自立支援医療(更生医療・育成医療の給付)
最終更新日: 2024年9月2日
更生医療・育成医療の給付事業について説明いたします。
身体上の障害を除去したり、障害の程度を軽くするために必要な医療行為に要する費用の90%を医療保険者と公費で負担する制度です。
対象者及び治療の例について
身体上の障害を抱えており、指定医療機関で生活上必要な治療を受けている方が対象です。
治療の例は以下の表をご覧ください。
治療部位 | 治療の例 |
視 覚 | 角膜移植術、水晶体摘出術、網膜剥離手術など |
聴 覚 | 鼓膜穿孔閉鎖術、人工内耳、外耳、外耳道の形成術など |
音声言語 | 形成術、人工喉頭、唇顎口蓋裂の歯科矯正など |
肢 体 | 人工関節置換術、切断端形成術、理学療法など |
内部障害 | 人工弁置換術、ペースメーカー埋込術、人工透析、腎移植術、中心静脈栄養法、抗HIV療法、免疫調節療法など |
申請書類について
(1)自立支援医療費(育成・更生)支給認定申請書
(2)【18歳以上の方】自立支援医療(更生医療)意見書又は
【18歳未満の方】自立支援医療(育成医療)意見書
※ 指定医療機関で治療担当医が作成すること
(3)加入保険の被保険者証
(4)年金額のわかる書類(障害・遺族年金等受給者の方のみ)
(5)世帯の所得状況が確認できる公的書類(転入して1年未満の方)
申請方法について
上記書類を保健福祉課福祉係に提出します。
有効期限について
■18歳以上の方(更生医療):3ヶ月~1年間(疾病の度合いにより変化します)
□18歳未満の方(育成医療):最長1年間
費用負担について
・指定の医療機関で治療を受けた場合、原則医療費の1割が自己負担となります。
・世帯所得や疾病等に応じ、月額の自己負担上限額が決定されます。
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このページに関するお問い合わせ
- 保健福祉課 福祉係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111