身体障害者手帳

最終更新日: 2024年9月2日

 身体障害者手帳について説明いたします。

 身体障害者手帳は、身体の機能に一定の障がいがあると認められた方に交付される証明書のことを指します。
 手帳には1級から6級までの等級があり、障がいの程度に応じて区分されます。
 部位及び等級の状況に応じ、各種助成や障がい福祉サービスを利用することが可能となります。

身体障害者手帳
交付対象者 視覚、聴覚、平衡感覚、音声機能、そしゃく機能に障がいがある者、肢体不自由者、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、ぼうこう又は直腸機能、小腸機能、免疫機能に永続する障がいが認められた方。
助成の一例
 
  1. 医療費の助成
  2. 補装具の交付・修理、日常生活用具の給付
  3. 税の軽減
  4. 交通機関の運賃割引
  5. 特別障害者手当・特別児童扶養手当などの支給
  6. 自立支援法による障害福祉サービスの受給

    ※ 障がいの部位及び等級によっては、上記助成の対象とならない場合もあります。
申請の方法 交付申請書、県知事の指定した医師による診断書・意見書、写真(縦4cm×横3cm正面脱帽)を添えて保健福祉課福祉係に提出します。
※申請書及び診断書は保健福祉課福祉係窓口で配布しております。

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉課 福祉係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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