特別障害者手当・障害児福祉手当
最終更新日: 2025年4月1日
特別障害者手当・障害児福祉手当について説明いたします。
日常生活において、常時特別の介護を必要とする20歳以上の在宅の重度障がい者、または20歳未満の重度障がい児(病院又は診療所に継続して3か月以上入院している方を除く)に支給されます。なお、申請時には医師の診断書が必要となります。
対象者
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概ね1級又は2級程度の障がいが重複された方又は同程度以上の方で所得が一定の額を超えない方。 |
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支給額
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特別障害者手当:月額 29,590円 |
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- 保健福祉課 福祉係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111