中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請の受付について
最終更新日: 2023年4月1日
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定申請の受付をしています。
中小企業者が中小企業等経営強化法に基づいて、一定の要件を満たす設備(償却資産)に係る「先端設備等導入計画」を作成し、町の認定を受けることにより、一定の要件を満たした場合、地方税法に基づき、償却資産の一部に係る固定資産税の課税標準が優遇されます。
中小企業者の「先端設備等導入計画」の認定申請を希望される場合は、産業振興課商工係へご相談ください。
1. 目的
国の調査によると、中小企業の業況は回復傾向となっていますが、労働生産性は伸び悩んでおり、大企業との差も拡大傾向にあります。今後、少子化や高齢化、人手不足、働き方改革への対応等厳しい事業環境を乗り越えるため、老朽化が進む設備を生産性の高い設備へと一新し、事業者自身が労働生産性の飛躍的な向上を図ることを支援することが法の目的とされています。
2. 導入促進基本計画について
2-1. 下諏訪町の取り組み
(1)国と導入促進基本計画の協議を行い、令和5年(2023年)4月1日付けで同意を得たので、同法第37条第4項の規定に基づき公表するとともに、先端設備等導入計画の申請の受付を行なっております。
(2)一定の要件を満たした先端設備等導入計画に基づき取得した設備については、市町村ごとに固定資産税の課税標準を2分の1(3年間)に軽減できることとなっており、固定資産税の負担を軽減します。
2-2. 下諏訪町の「導入促進基本計画」
(1)労働生産性に関する目標:年平均3%以上向上すること
(2)対象地域:下諏訪町全域
(3)対象業種・事業:全業種・全事業
(4)導入促進基本計画の計画期間:国が同意した日(令和5年4月1日)から2年間
(5)先端設備等導入計画の計画期間:3年間、4年間又は5年間
3. 先端設備等導入計画について
(1)先端設備等導入計画は、中小企業、小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画で、中小企業等経営強化法において定められているものです。
(2)この計画は、設備を設置する事業所がある市区町村が、国から導入促進基本計画の同意を受けている場合に、中小企業、小規模事業者等が認定を受けることが可能です。
(3)認定を受けた場合、固定資産税の特例や金融支援等の支援を受けることが可能となります。(受けられる支援の内容によって、一定の要件があります。)
3-1. 認定を受けられる中小企業者の規模
中小企業等経営強化法第2条第1項の規定により以下のとおりとなります。なお、固定資産税の特例は対象となる規模要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 | 資金等の額又は出資の総額 | 常時使用する従業員の数 |
製造業その他 | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 3億円以下 | 100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 | 50人以下 |
サービス業 | 5千万円以下 | 100人以下 |
(政令指定業種) ゴム製品製造業※ |
3億円以下 | 900人以下 |
(政令指定業種) ソフトウェア業又は情報処理サービス業 |
3億円以下 | 300人以下 |
(政令指定業種) 旅館業 |
5千万円以下 | 200人以下 |
※「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
3-2. 先端設備等導入計画の主な要件
3-3. 認定を受けるまでの流れ
先端設備等導入計画の認定フローは以下のとおりです。
• 「経営革新等支援機関」の事前確認が必要となります。
• 認定経営革新等支援機関については以下リンク先をご確認ください。
認定経営革新等支援機関(中小企業庁ホームページ)
• 設備を取得する前に「先端設備等導入計画」について町の認定を得ている必要が
ありますのでご注意ください。
4. 支援制度
4-1. 固定資産税の特例について
固定資産税の特例を受けるための要件
対象者 | 資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けた者(大企業の子会社を除く) |
対象設備 |
・ 提出する先端設備等導入計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること ・ 認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された以下の設備 ◆減価償却資産の種類(最低取得価格) ❏機械装置(160万円以上) ❏測定工具及び検査工具(30万円以上) ❏器具備品(30万円以上) ❏建物附属設備(60万円以上) ❏事業用家屋は、取得価額の合計額が300万円以上の先端設備等とともに導入されたもの |
その他要件 |
・生産、販売活動等の用に直接供されるものであること ・中古資産でないこと |
特例措置 |
固定資産税の課税標準を3年に限り、2分の1に軽減。 |
固定資産税の特例を受ける際には・・・
※固定資産税の特例を受けようとする認定事業者は、町(産業振興課)の「先端設備等導入計画」の認定を受けた後、償却資産の申告期間中に町(税務課)への税務申告が必要となります。
4-2. 補助金における優先採択
認定事業者に対する下記補助金での優先採択(審査時の加点や補助率の上昇等)があります。詳細については、下記URL(外部リンク)をご確認ください。
4-3. 金融支援
民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。
5. 先端設備等導入計画の申請について
5-1. 先端設備等導入計画等の様式
新規申請の際に必要なもの
(1) 先端設備等導入計画に係る認定申請書(27KB)(Word)
記載例 先端設備等導入計画に係る認定申請書 記載例(281KB)(PDF)
(2) 先端設備等導入計画 申請書提出用チェックシート【下諏訪町指定様式】(78KB)(Excel)
(3) 先端設備等導入計画の補足資料 【下諏訪町指定様式】(49KB)(Word)
(4) 賃上げ表明の書類(20KB)(Word) ※必要な場合に限る。
変更申請の際に必要なもの
(1) 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(25KB)(Word)
(2) 先端設備等導入計画 申請書提出用チェックシート【下諏訪町指定様式】(78KB)(Excel)
(3) 先端設備等導入計画の補足資料【下諏訪町指定様式】(49KB)(Word)
5-2. 経営革新等支援機関等による事前確認書
5-3.投資計画に関する確認書
(3) 投資計画に関する確認書(34KB)(Word) ←町に提出してください。
5-4. 先端設備等導入計画策定の手引き
先端設備等導入計画策定の詳細については、以下の手引きをご確認ください。
先端設備等導入計画策定の手引き(1MB)(PDF)(令和5年4月)
関連リンク
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- 産業振興課 商工係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111