中高年齢者等雇用促進奨励金

最終更新日: 2022年4月1日

中高年齢者等雇用促進奨励金について

 中高年齢者及び心身障害者の雇用を促進するため、企業が公共職業安定所の紹介により中高年齢者等を常用労働者として雇用した場合には、次の条件により雇用した日から1年間に限り事業主に対し奨励金を交付します。

【中高年齢者等雇用促進奨励金】

申請者

公共職業安定所の紹介により中高年齢者等を常用労働者として雇用している、下諏訪町内に事業所を有する事業主(国及び地方公共団体を除く)。

中高年齢者等


町内
居住者

中年齢者 45歳以上55歳未満
高年齢者 55歳以上65歳未満
心身障害者

・身体障害者福祉法に規定する身体障害者手帳の交付を受けている方
・療育手帳交付要綱により療育手帳の交付を受けている方
・精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

申請書の提出

・中高年齢者等を雇用して1年を経過した日から30日以内に「下諏訪町中高年齢者等雇用促進奨励金交付申請書」を提出
 (雇用した中高年齢者等が4月以上12月未満で離職した場合は、離職した日から30日以内)

・添付書類
 (1)雇用保険被保険者証の写し
 (2)心身障害者にあっては、身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳の写し

奨励金の額 中高年齢者等を雇用した日から1年間に限り下記の額とする。
ただし、中高年齢者等が4月以上12月未満で離職した場合は月割をもって計算した額とする。
中年齢者 1人につき 36,000円
高年齢者 1人につき 48,000円
心身障害者 1人につき 48,000円

 〇下諏訪町中高年齢者等雇用促進奨励金交付要綱

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このページに関するお問い合わせ

産業振興課 商工係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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