農地の貸借

最終更新日: 2011年3月29日

農地の貸借について説明いたします。

農地等を貸す、又は借りる場合には、農地法又は農業経営基盤強化促進法の手続が必要です。

農地等の貸し借りは、小作料が支払われる場合でも、無料でも、農業委員会又は知事の許可を受けなければなりません(農業経営基盤強化促進事業により貸し借りする場合は不要です)。

この許可を受けないで貸し借りをしても無効となり、罰せられることがあります。

なお、次のような場合は、貸借できませんので注意してください。

  1. 小作地を転貸する場合
  2. 国から売渡しを受けた農地等で売渡し後10年を経過しない土地を貸す場合

お問い合わせは、産業振興課農林係(農業委員会事務局)まで

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このページに関するお問い合わせ

産業振興課 農林係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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