家電リサイクル法対象4品目の処理
最終更新日: 2024年4月1日
家電リサイクル法対象品目の処理について説明いたします。
(1)製品を買い替える場合
新しい製品を購入する家電小売店に引取りを依頼してください。
(リサイクル料金、収集運搬料金が必要です。小売店に相談してください。)
(2)廃棄のみの場合
製品を購入した家電小売店に引取りを依頼してください。
(リサイクル料金、収集運搬料金が必要です。小売店に相談してください。)
(3)買替えではなく、購入した小売店が廃業した場合
遠方又は不明などで購入した小売店を利用できない場合
収集運搬許可業者(協力業者:株式会社津村商事 電話27-6208)に依頼してください。
(リサイクル料金、収集運搬料金が必要です。協力業者に相談してください。)
対象品目 | 対象 | 対象外 |
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エアコン |
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テレビ |
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冷蔵庫 冷凍庫 |
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洗濯機 衣類乾燥機 |
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注:リサイクル料金は、メーカー、サイズ(テレビ・冷蔵庫/冷凍庫)によって異なりますので、収集運搬許可業者に確認していただくか、(財)家電製品協会 家電リサイクル券センターのホームページで確認してください。
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このページに関するお問い合わせ
- 住民環境課 環境衛生係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111