不法投棄の防止
最終更新日: 2011年3月29日
不法投棄の防止について説明いたします。
山林、河川、道路、公園、民有地などにみだりに廃棄物を捨てることは、法律で禁止されています。不法投棄は犯罪であり、5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金またはその両方が科せられます。
また、昨今の法改正で罰則が強化され、廃棄物を不法投棄しようとする準備段階で取り締まることができるようになり、不法投棄をした時と同じ罰則が適用されます。
不法投棄された廃棄物の処理は、土地所有者(管理者)が行うことになります。不法投棄を未然に防ぐよう自己の所有地は十分な管理をお願いします。
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- 住民環境課 環境衛生係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111