「わがまち特例」による固定資産税の特例措置

最終更新日: 2023年12月21日

わがまち特例

わがまち特例

(地方税法第349条の3、地方税法附則第15条、第15条の8及び第15条の9の3、町税条例第61条の2、町税条例附則第10条の2)

 地方税の軽減の特例措置について、地方自治体が一定の範囲内においてその内容を条例で定めることができる制度「わがまち特例(地域決定型地方税制特例措置)」が導入されました。

 このことを受け、わがまち特例の対象となる下記に該当する資産を所有されている方は、税務課資産税係までお問い合わせください。

 

わがまち特例の対象資産

対象となる施設等

資産

特例割合(※1)

取得時期(※2)

保育事業の用に供する固定資産

(1)家庭的保育事業

(2)居宅訪問型保育事業

(3)事業所内保育事業

家屋

償却

2分の1

期限なし

汚水又は廃液処理施設

償却

2分の1

令和4年4月1日

~ 令和6年3月31日

下水道除害施設

償却

5分の4

令和4年4月1日

~ 令和6年3月31日

認定事業者が取得した公共施設

(1)都市再生緊急整備地域

(2)特定都市再生緊急整備地域

(公園、広場、緑化施設等)

家屋

償却

(1)5分の3

(2)2分の1

令和5年4月1日

~ 令和8年3月31日

再生可能エネルギー発電設備

(1)太陽光(1,000kw未満)

(2)風力(20kw以上)

(3)地熱(1,000kw未満)

(4)バイオマス

(10,000kw以上20,000kw未満)

償却

3分の2

令和2年4月1日

~ 令和6年3月31日

再生可能エネルギー発電設備

(1)太陽光(1,000kw以上)

(2)風力(20kw未満)

(3)水力(5,000kw以上)

償却

4分の3

令和2年4月1日

~ 令和6年3月31日

再生可能エネルギー発電設備

(1)水力(5,000kw未満)

(2)地熱(1,000kw以上)

(3)バイオマス(10,000kw未満)

償却

2分の1

令和2年4月1日

~ 令和6年3月31日

浸水防止用設備

償却

3分の2

平成29年4月1日

~ 令和8年3月31日

企業主導型保育事業の用に供する固定資産

土地

家屋

償却

2分の1

平成29年4月1日

~ 令和6年3月31日

市民緑地の用に供する土地

土地

3分の2

平成29年6月15日

~ 令和7年3月31日

浸水被害軽減地区内にある土地

土地

3分の2

令和2年4月1日

~ 令和8年3月31日

雨水貯留浸透施設

償却

3分の1

令和3年11月1日

~ 令和6年3月31日

貯留機能保全区域内にある土地

土地

4分の3

令和4年4月1日

~ 令和7年3月31日

サービス付き高齢者向け住宅

家屋

3分の2

平成27年4月1日

~ 令和7年3月31日

長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンション

家屋

3分の1

令和5年4月1日

~ 令和7年3月31日

※1 特例割合とは、課税標準額に乗じる割合のことをいう。

※2 上記に記載の取得時期以前に取得した資産についても対象となる場合があります。

 上記に該当する償却資産をお持ちの方は、「特例適用申告書」を提出してください。 

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このページに関するお問い合わせ

税務課 資産税係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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