日常生活用具の給付
最終更新日: 2011年3月28日
日常生活用具の給付について説明いたします。
在宅の重度身体障害児者、重度の知的障害児者、難病患者に対し、生活の便宜を図るため、障害の内容や程度により、特殊寝台、入浴補助用具など日常生活用具を給付・貸与を受けることができます。
対象者
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おおむね身体障害者手帳2級以上の方、知的障害者及び難病患者。ただし、本人又は世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が50万円以上の場合は、給付対象外です。 |
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申請方法
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日常生活用具給付申請書に業者の見積書を添えて町健康福祉課・福祉係に申請します。 |
費用負担
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生活保護世帯及び町民税非課税世帯については無料とし、町民税課税世帯については1割を自己負担、9割を町が負担します。 |
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このページに関するお問い合わせ
- 保健福祉課 福祉係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111