住民税の納め方(普通徴収、給与からの特別徴収、公的年金からの特別徴収)について

最終更新日: 2020年11月20日

 個人住民税(町・県民税)を納めていただくには、普通徴収(納付書または口座振替による納付)、給与からの特別徴収(給与天引)、公的年金からの特別徴収(年金天引)の3種類の方法があります。ここで、それぞれの納め方について説明いたします。

普通徴収(納付書または口座振替による納付)

 普通徴収とは、年4回、納税義務者本人が納税通知書(納付書)で直接納めていただく方法です。ただし、振替口座を登録していただければ、納期限の日にご登録の口座から引き落としさせていただきます。口座振替を希望される場合は税務課 町民税係までお問い合わせください。

税額の通知

 納税通知書(納付書)は、6月中旬にお送りします。納税通知書には課税の基礎となる各種所得金額、所得控除額、納付していただく税額等が記載されています。

納税方法

 納付書で納める方は、納付書裏面に記載の金融機関、コンビニエンスストアでご使用いただけます。また、下諏訪町役場の税務課窓口で納付することも可能です。
 口座振替の方は、納期限の日に引き落としがされますので、残高の確認をお願いいたします。もし、残高不足等で引き落としがされなかった場合は後日納付書をお送りしますので、送られた納付書を使用して納付してください。

納期限

 普通徴収では、1年間の税額を4回に分けて納めていただきます。各々の納期限は、6月、8月、10月、翌年の1月の末日となっています。
注1)納期限が土日、祝日等にあたる場合、その翌日が納期限となります。
注2)納期限を過ぎると督促手数料や延滞金が発生する場合があります。

給与からの特別徴収(給与天引)

 給与からの特別徴収とは、給与の支払を受けている方が納めるべき住民税を、勤務先の会社(給与の支払者)が毎月の給与から差し引いて納めていただく方法です。

税額の通知

 納税通知書は5月に勤務先の会社を通じてお送りいたします。納税通知書には課税の基礎となる各種所得金額、所得控除額、毎月の給与から差し引かれる税額等が記載されています。

納税方法 

(1)納入書で納める

 町で発行する納入書により、金融機関または町庁舎の窓口で納めていただく方法です。

(2)住民税納付代行サービスを利用する

 金融機関の行っている住民税納付代行サービスをご利用いただくと、金融機関へ出向かずに納税ができます。詳しくはご利用の金融機関へお問い合わせください。

(3)地方税共通納税システムを利用する

 令和元10月1日から、地方税共通納税システムを利用した電子納税ができるようになりました。
 インターネットバンキングまたはダイレクト納付により、自宅や事業所のパソコンからすべての地方公共団体への納税を一括して行うことができます。
 共通納税システムのご案内(5MB)(PDF)

 利用にはeLTAX(エルタックス)利用開始の届け出が必要です。詳しくはeLTAXホームページをご覧ください。
 eLTAXホームページ(外部サイト)
 eLTAXホームページ「よくあるご質問」(外部サイト)
 eLTAXリーフレット(12MB)(PDF)

納期限

 給与からの特別徴収では、1年間の税額を6月から翌年の5月までの12回に分けて、給与から差し引かれます。 会社は徴収した翌月の10日までに下諏訪町に納めていただきます。

公的年金からの特別徴収(年金天引)

  公的年金からの特別徴収とは、65歳以上で公的年金を受給している方の公的年金の所得に係る住民税について、年金保険者が年金から差し引いて納めていただく方法です。

注1)公的年金所得以外の所得(給与所得や営業所得等)に係る住民税は、別途普通徴収または給与からの特別徴収で納めていただきます。

税額の通知

 納税通知書は、6月中旬にお送りします。納税通知書には課税の基礎となる各種所得金額、所得控除額、年金から差し引かれる税額等が記載されています。

納税方法・時期・税額について

前年度より引き続き年金からの特別徴収となる場合

 前年度より引き続き年金からの特別徴収となる場合、年度前半の4月・6月・8月の特別徴収(仮徴収)は、年税額が確定していないため、前年度の年税額の6分の1をそれぞれ納めていただきます。そして、年税額が確定した後、年度後半の10月・12月・2月の特別徴収(本徴収)で仮徴収税額を差し引いた残りの税額を納めていただきます。
 また、仮徴収でいただいた金額が、確定した年税額より多かった場合は後日還付させていただきます。

 
 
 
年金からの特別徴収
(年金からの引き落とし)
仮徴収 本徴収
4月 6月 8月 10月 12月 2月
税額 前年度の年税額の6分の1 前年度の年税額の6分の1 前年度の年税額の6分の1 年税額から仮徴収額を差し引いた残りの3分の1 年税額から仮徴収額を差し引いた残りの3分の1 年税額から仮徴収額を差し引いた残りの3分の1

今年度から新しく年金からの特別徴収が始まる場合

 今年度から新しく年金からの特別徴収が始まる場合は、10月から特別徴収が始まります。そのため、年度前半については普通徴収(納付書または口座振替)で納めていただくことになります。

 
 
普通徴収
(納付書または口座振替)
年金からの特別徴収
(年金からの引き落とし)
6月 8月 10月 12月 2月
税額 年税額の4分の1 年税額の4分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1 年税額の6分の1

 注1)年度前半の普通徴収は納期限の関係で6月・8月の2回で納めていただきます。

 

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税務課 町民税係
電話番号:0266-78-7375 (直通)
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