退職所得に係る個人住民税(町・県民税)の特別徴収について

最終更新日: 2022年10月28日

 

退職所得に係る住民税のあらまし

退職所得に係る住民税については、退職手当等の支払われる際に支払者(事業主)が税額を計算し、退職手当等の支払額からその税額を差し引いて市町村へ納めることとなっています。 

納税先 

納税先は、退職者の退職手当等の支払を受けるべき日(通常は退職日)の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村です。

納税の方法

(1)お手元に特別徴収の納入書がある場合
納入書裏面にある「退職所得に係る町民税・県民税の納入申告書(以下、納入申告書)に必要事項を記入し、納入書の退職所得分(町民税・県民税の合計額)を追加して納税してください。

(2)お手元に特別徴収の納入書がない場合
納入書を送付いたしますので、税務課 町民税係までご連絡ください。 

(注意事項)
・納入申告書には法人番号又は個人番号の記載が必要となります。
・個人事業主の方は、納入書の裏面の納入申告書は使用せず、下記の納入申告書を使用し、他の必要書類とともに税務課 町民税係までご提出ください。なお、個人番号が含まれているため、郵送にて提出される場合は簡易書留郵便でお願いいたします。

必要書類

・納入申告書 PDF版(157KB) Word版(48KB)
(用紙右側の「退職所得に係る町民税県民税納入申告書の記載について」を必ずお読みください。)
・個人番号の写し
・身元確認書類の写し(運転免許証等)

計算方法

1.退職所得金額を計算します。

退職所得金額=(収入金額-退職所得控除額)×1/2
(千円未満切捨て)(千円未満切捨て)
注1:勤続年数5年以下の法人役員等の場合は上記2分の1は乗じません。
注2:勤続年数5年以下の方について退職所得控除額を控除した後の金額の2分の1が課税対象でしたが、控除後の額のうち300万円を超える部分については役員同様全額に課税することになりました。

退職所得控除額の求め方

勤続年数 退職所得控除額
20年以下の場合 40万円 × 勤続年数
(80万円に満たない場合は80万円)
20年を超える場合

(70万円 × (勤続年数 - 20年))+800万円

注1:勤続年数に1年未満の端数がある場合は切り上げて1年とします。
注2:障害者に該当することとなったことにより退職した場合には、上記の金額に100万円加算されます。

2.納入する個人住民税の額を計算します。

町民税額 退職所得金額 × 6%
(百円未満切捨て)
県民税額 退職所得金額 × 4%
(百円未満切捨て)

退職所得に係る住民税がある場合は、町民税と県民税を合わせて下諏訪町に納入してください。

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このページに関するお問い合わせ

税務課 町民税係
電話番号:0266-78-7375 (直通)
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