後期高齢者医療制度開始に伴う国保税の減額について
最終更新日: 2019年7月1日
平成20年4月から後期高齢者医療制度が創設されました。これに伴い、今まで保険税が賦課されなかった、あるいは軽減されていた方が新たに保険税を負担することになります。この負担を軽減するため、以下の要件に該当した場合、保険税が減免されます。
国民健康保険加入者が後期高齢者医療制度に該当した世帯の場合
国民健康保険に加入していた方(以下、旧被保険者)が後期高齢者医療制度に該当となった場合、その世帯で国民健康保険に加入している人数が減ったため、軽減措置に該当しなくなることがあります。このため、国民健康保険の保険税が増額され、さらに後期高齢者医療制度の保険料も負担しなければならなくなります。
この事態を避けるため、国民健康保険税が以前と変わらないよう、以下のとおり保険税が減額されます。
要件
・後期高齢者医療制度に該当した日まで国民健康保険に加入していた
・後期高齢者医療制度に該当した日まで、および今後も世帯主が変わらず、同一の世帯に属している
注記:いずれにも該当していること
期間
後期高齢者医療制度に該当した日から
内容
軽減判定の際、旧被保険者の人数および所得が含まれる場合
・世帯の総所得金額が33万円以下
該当する場合、7割軽減されます。
・33万円+【28万円×(国民健康保険加入者数+旧被保険者数)】以下
該当する場合、5割軽減されます。
・33万円+【51万円×(国民健康保険加入者数+旧被保険者数)】以下
該当する場合、2割軽減されます。
さらに国民健康保険加入者が1人になった場合
・平等割を、5年間2分の1軽減、その後3年間4分の1軽減
社会保険の方が後期高齢者医療制度に該当して扶養から外れた場合
これまで会社の保険(社会保険)に加入していた方が、後期高齢者医療制度に該当した場合、扶養に入っていた方はその扶養から外れなければならず、国民健康保険に加入する必要があります。
これまでは保険料を納める必要がなかったのに対し、国民健康保険では保険税を負担しなければなりません。この事態に対し、減免の申請をすることで、以下のとおり軽減されます。
要件
・国民健康保険に加入した時点で65歳以上75歳未満である
・社会保険に加入していた方が後期高齢者医療制度に該当したとき、その方の扶養に入っていた
注記:いずれにも該当していること
期間
後期高齢者医療制度に該当した月から2年を経過する月まで
内容
1.所得割、資産割が免除
2.均等割が半額
3.国民健康保険加入者が1人になった場合:平等割を2分の1軽減
注記:5割軽減・7割軽減世帯は、2.と3.は対象外です。
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- 住民環境課 国保年金係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111