高齢受給者証について
最終更新日: 2021年5月17日
高齢受給者証とは
国民健康保険に加入している70歳から74歳の方には、医療費の自己負担割合を証明する高齢受給者証を交付します。
高齢受給者証の利用は70歳になった日からではなく、70歳になる誕生日の翌月(誕生日が1日の場合は誕生月)からです。
医療機関で受診するとき
高齢受給者証には、窓口で支払う自己負担割合が記載されています。医療機関等を受診されるときは、【被保険者証兼高齢受給者証】を掲示してください。
医療費の負担割合
自己負担割合は、次のとおり前年の所得によって判定します。
国民健康保険加入者で70歳から74歳の方の 住民税課税所得 |
自己負担割合 |
145万円以上の場合 | 3割 |
145万円未満の場合 |
2割 |
70歳から74歳の方の前年の所得からそれぞれ基礎控除を引いた額の合計額が210万円以下の場合、その世帯の70歳から74歳の方の自己負担割合は2割となります。
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このページに関するお問い合わせ
- 住民環境課 国保年金係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111