高齢受給者証について
最終更新日: 2024年12月2日
高齢受給者証とは
国民健康保険に加入している70歳から74歳の方には、医療費の自己負担割合を証明する高齢受給者証を交付します。
高齢受給者証の利用は70歳になった日からではなく、70歳になる誕生日の翌月(誕生日が1日の場合は誕生月)からです。
医療機関で受診するとき
高齢受給者証には、窓口で支払う自己負担割合が記載されています。医療機関等を受診されるときは、【マイナ保険証又は資格確認書】を掲示してください。
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このページに関するお問い合わせ
- 住民環境課 国保年金係
- 下諏訪町4613-8 (窓口受付時間:平日午前9時から午後4時30分まで)
電話番号:0266-27-1111