高齢受給者証について

最終更新日: 2024年12月2日

高齢受給者証とは

国民健康保険に加入している70歳から74歳の方には、医療費の自己負担割合を証明する高齢受給者証を交付します。

高齢受給者証の利用は70歳になった日からではなく、70歳になる誕生日の翌月(誕生日が1日の場合は誕生月)からです。

 

医療機関で受診するとき

高齢受給者証には、窓口で支払う自己負担割合が記載されています。医療機関等を受診されるときは、【マイナ保険証又は資格確認書】を掲示してください。

 

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このページに関するお問い合わせ

住民環境課 国保年金係
下諏訪町4613-8 (窓口受付時間:平日午前9時から午後4時30分まで)
電話番号:0266-27-1111
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