限度額適用認定証について
最終更新日: 2024年12月2日
「限度額適用認定証」を保険証又は資格確認書と併せて医療機関の窓口に掲示すると、窓口でのお支払いが自己負担限度額までとなります。
申請手続き
申請に必要なものをご用意いただき、国保年金係まで申請してください。
手続きをした月の1日から有効な限度額適用認定証を発行します。
70歳以上の方につきましては、住民税非課税世帯または一定以上の所得区分の方のみの発行となります。
限度額適用認定証の適用前に支払った高額な医療費については、高額療養費として後日支給されます。
マイナ保険証の利用で「限度額適用認定証」の申請が不要になります!
「マイナ保険証」を利用することにより医療機関等で限度額の情報が確認できるため、従来必要であった限度額適用認定証の交付申請手続きが不要になります。
(チラシ)「マイナ保険証」の利用で「限度額適用認定証」の申請が不要になります!(817KB)(PDF)
マイナ保険証を持っていない方
マイナ保険証をお持ちでない方は、毎年申請が必要となります。
●申請書
●国民健康保険資格確認書
●本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード 等)
●世帯主及び認定証が必要な方のマイナンバーが分かるもの
●委任状(別世帯の方が申請される場合)
ダウンロード
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限度額・標準負担額減額認定申請書
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PDF:64KB ]
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限度額・標準負担額減額認定申請書(記載例)
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PDF:84KB ]
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委任状
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PDF:53KB ]
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
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このページに関するお問い合わせ
- 住民環境課 国保年金係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111