第三者の行為による傷病について
最終更新日: 2021年8月1日
交通事故、ケンカ、他人の飼い犬にかまれた等の、第三者の行為により傷害を受けた場合の医療費は、加害者が負担するのが原則ですが、国民健康保険を使って治療を受けることもできます。
国民健康保険を使って治療を受ける場合は、医療機関に第三者行為による傷病である事を伝えるとともに、下諏訪町国民健康保険にご連絡ください。
ただし、加害者から治療費を受け取っている場合や、労災対象の事故、酒酔い運転や無免許運転などの法令違反の場合は給付対象にはなりません。
国民健康保険を使って治療を受けたときは、後日、下諏訪町国民健康保険が負担した医療費を第三者(交通事故等の加害者)に請求することになります。
届出に必要なもの
1.印鑑
2.国民健康保険被保険者証
3.交通事故証明書(人身事故扱い)
4.第三者行為による傷病届 ※
5.事故発生状況報告書 ※
6.同意書(被害者) ※
7.誓約書(加害者) ※
8.交通事故証明書入手不能理由書 ※
(第三者行為の状況により提出書類が変わりますので、詳しくは国保年金係までご確認ください。)
※届出用紙は、長野県国民健康保険団体連合会のホームページからダウンロードしていただくことも可能です。 長野県国民健康保険団体連合会のホームページ
https://www.kokuho-nagano.or.jp/youshiki/sonota/ 〈外部リンク〉
その他
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加害者と被害者で話し合い、示談してしまうと示談の内容が優先され、国民健康保険が使えなくなりますので、示談は慎重に行ってください。
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このページに関するお問い合わせ
- 住民環境課 国保年金係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111