第十二回特別弔慰金の支給について
最終更新日: 2025年4月1日
戦没者等の遺族の皆様へ第十二回特別弔慰金が支給されます。
特別弔慰金の趣旨
戦没者等の遺族に対する特別弔慰金は、戦没者等の遺族に対する特別弔慰金支給法(昭和40年法律第100号)(以下「特弔法」といいます。)に基づき支給されるものです。
特別弔慰金は、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、その遺族に対して戦後20周年、30周年、40周年、50周年、60周年、70周年、80周年という節目の機会をとらえ、国として改めて弔慰の意を表すため、一定の日(以下「基準日」といいます。)において恩給法(大正12年法律第48号)による公務扶助料・特例扶助料、戦傷病者戦没者遺族等援護法(昭和27年法律第127号)による遺族年金・遺族給与金等の受給権を有する遺族(以下「年金給付の受給権者」といいます。)がいない場合に、先順位の遺族1名に対して特別弔慰金を受ける権利の裁定がなされます。(その方と同順位の者がある場合は、その裁定をもって全員に対してしたものとみなされます。)
第十二回特別弔慰金の概要
令和7年の特弔法の改正においては、5年償還の国債を5年ごとに2回支給することから、新たな基準日を令和7年4月1日と定めています。今回は、令和7年4月1日を基準とする第十二回特別弔慰金についての説明となります。なお、令和12年4月1日を基準日とする特別弔慰金については、基準日前に改めてご案内します。
第十二回特別弔慰金は、令和7年4月1日を新たな基準日とし、同日において年金給付の受給権者がいない場合に、先順位の遺族1名に特別弔慰金を支給します。
※令和2年4月1日を基準日とする第十一回特別弔慰金の受付期間は終了しています。
支給内容
額面 27.5万円(5年償還の記名国債)
支給対象者
特別弔慰金の支給対象者は、援護法による弔慰金の受給権を取得した者(以下「弔慰金受給権者」と言います。)となります。また、基準日において、弔慰金受給権者が死亡等の失格事由に該当するときは、下記の「特別弔慰金支給順位表」の順番による最先順位の転給遺族となります。
特別弔慰金支給順位表
順位 | 対象者 | 支給要件 | |
1 |
弔慰金受給権者 (弔慰金受給権者とみなされる者を含みます。) |
弔慰金の受給権者が配偶者の場合は次の要件をすべて満たす必要があります。 1、戦没者等の死亡後、遺族以外の者と事実上の婚姻関係にあって弔慰金の受給権を取得した配偶者は、弔慰金の受給権取得時に戦没者等の子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹がいないこと 2、弔慰金の受給権取得後、遺族以外の者と氏を改める婚姻又は遺族以外の者と事実上の婚姻をしていないこと |
|
2 | 転給遺族 | 子 | 戦没者等の死亡当時の胎児を含む |
3 | 父母 |
次の要件をすべて満たす必要があります。 1、戦没者等の死亡当時、戦没者等の生計関係を有していること 2、基準日において、遺族以外の者の養子になっていないこと(戦没者等の死亡日前の養子縁組を除く) 3、基準日において、遺族以外の者と氏を改める婚姻をしていないこと又は遺族以外の者と事実上の婚姻関係にないこと(戦没者等の死亡日前の婚姻関係を除く) |
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4 |
孫 | ||
5 | 祖父母 | ||
6 | 兄弟姉妹 | ||
7 | 父母 | 3~6順位に必要な要件を満たしていない者 |
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8 | 孫 | ||
9 | 祖父母 | ||
10 | 兄弟姉妹 | ||
11 | 上記以外の三親等内親族 | 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係を有していた者で、戦没者等の葬祭を行った者 | |
12 | 上記以外の三親等内親族 | 戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上戦没者等と生計関係を有していた者で、戦没者等の葬祭を行わなかった者 |
請求期間
請求期間は令和7年4月1日~令和10年3月31日です。
※請求期間内に請求を行わなかった場合、時効により特別弔慰金を受ける権利が消滅しますので、ご注意ください。
請求書受付機関
請求書の受付機関は、請求者の居住地を管轄する市区町村です。
※下諏訪町に居住されている方であれば、下諏訪町役場保健福祉課福祉係が受付窓口となります。
※請求者が外国に居住している場合は、請求手続、国債の受領及び償還金の受領を委任された代理人の居住地を管轄する市区町村が受付機関となります。
基準日
令和7年4月1日
※第十二回特別弔慰金を受け取るために必要な諸要件を満たしているかどうかといった判定は、この日を基準をして行われます。
必要書類
申請者の状況によって必要となる書類が異なりますので、該当と思われる方は下諏訪町役場保健福祉課福祉係(代表:0266-27-1111、内線:122)にご相談ください。
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- 保健福祉課福祉係
- 電話番号:代表:0266-27-1111、内線:122