【町内事業所の皆様】交通災害共済加入のご案内
最終更新日: 2022年4月1日
下諏訪町交通災害共済は、万が一交通事故に遭ったとき、治療日数等に応じてお見舞金を支給する助け合いの制度です。
下諏訪町内に勤務する町外在住の方も加入できます。この機会に、事業所の皆さんで是非ご加入ください。
加入できる方 |
下諏訪町の事業所に勤務している町外在住の方およびそのご家族の方 ※下諏訪町内にお住まいの方は、事業所ではなく町内会を通じてお申し込みいただくか、窓口で直接お申し込みください。 |
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会費(掛金) |
1年間(毎年4月1日から翌年3月31日) 途中加入の場合:3月までの残月数 × 34円 |
加入申込み |
・事業所内で加入希望者をとりまとめ、「交通災害共済加入申込書兼会員証」に必要事項を記入・押印します。申込書は、ダウンロードしてご利用ください。 「交通災害共済加入申込書兼会員証」(34KB)(Excel) ・「交通災害共済加入申込書兼会員証」と、加入希望者全員分の会費を、役場窓口まで提出してください。 提出先:下諏訪町役場 1階奥 住民環境課 生活環境係 |
共済期間 |
共済期間は1年で、4月1日から翌年3月31日までです。 |
請求期間 |
交通事故発生日から、2年以内です。 |
対象事故 |
会員が道路交通法、鉄道事業法に規定する車両によって受けた人身事故
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共済見舞金 |
治療に対して下部のとおり見舞金が支給されます。 請求方法についてはこちらをご確認ください。 |
共済見舞金の内容
災害の区分
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共済見舞金
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1口加入
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2口加入
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死亡
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1,000,000円
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2,000,000円
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180日以上医師の治療を要する傷害 |
100,000
|
200,000
|
150日以上医師の治療を要する傷害 |
80,000
|
160,000
|
120日以上医師の治療を要する傷害 |
60,000
|
120,000
|
105日以上医師の治療を要する傷害 |
55,000
|
110,000
|
90日以上医師の治療を要する傷害 |
50,000
|
100,000
|
75日以上医師の治療を要する傷害 |
45,000
|
90,000
|
60日以上医師の治療を要する傷害 |
40,000
|
80,000
|
45日以上医師の治療を要する傷害 |
35,000
|
70,000
|
30日以上医師の治療を要する傷害 |
30,000
|
60,000
|
15日以上医師の治療を要する傷害 |
25,000
|
50,000
|
7日以上医師の治療を要する傷害 |
20,000
|
40,000
|
7日未満医師の治療を要する傷害 |
15,000
|
30,000
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7日以上医師の治療を要する傷害で、自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書が得られないもの(軽車輌による自損事故を除く) |
15,000
|
30,000
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身障見舞金 1級~2級(植物症を含む) |
300,000
|
600,000
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(注)この表の適用については、次の割合で換算します。
治療期間÷実診療日数=A Aが4日未満の場合70% 4日以上の場合35%
治療期間×上記Aの%=災害の区分日数
通院については上記の%、入院については100%
対象となる交通事故 (町外事故も対象)
- 会員が道路交通法、鉄道事業法に規定する車両によって人身事故を受けた場合
- 車両相互の事故
- 車両と人(歩行者)の事故
- 車両単独(自損)の事故
注:ただし、軽車両(自転車等)の自損事故は公的機関の証明があるもの(交通事故証明または救急出場証明)
- 身体障害者福祉法に規定する身体障害者車いすの事故
対象とならない交通事故
- 会員の自殺及び故意の事故
- 重大な過失による事故
- 軽車両(自転車等)の自損事故で公的機関の証明がないもの(交通事故証明書等)
- 会員の無免許または飲酒運転による事故
- 私有地での事故(会社の駐車場など不特定多数の人が出入りできない場所)
見舞金対象治療期間
事故発生日から1年間です。
見舞金請求期間
事故発生日から2年間です。
事故にあったら必ず警察に届けましょう
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このページに関するお問い合わせ
- 住民環境課 生活相談係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111