マイナンバーカードの国民健康保険証利用について
最終更新日: 2024年8月29日
マイナンバーカードの健康保険証利用が始まりました!
令和3年10月から医療機関・薬局などで、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになりました。
医療機関や薬局の受付でマイナンバーカードをカードリーダーにかざすと、医療保険資格の最新情報をオンラインで確認できます。
従来の保険証は、令和6年12月2日に発行が終了しますが、今お持ちの保険証は、有効期限が切れるまで破棄しないでください
国から示されたマイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、従来の健康保険証は令和6年12月2日に新規発行を終了します。
現在、下諏訪町国民健康保険被保険者証をお持ちの方は、有効期限である令和7年7月31日まで引き続き使用することが可能ですので、有効期限が切れるまで廃棄せずにお持ちください。
なお、マイナ保険証を保有していない方等には、8月の一斉更新の際に申請がなくても「資格確認書」が交付され、引き続き受診することができます。
マイナ保険証の利用には事前に登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、あらかじめ初回登録を済ませておく必要があります。
初回登録の申込手続き
(1)医療機関。薬局の受付で行う
(2)スマートフォンまたはパソコンからインターネットの「マイナポータル」で行う
(3)セブン銀行ATMから行う
のいずれかで登録することができます。
問い合わせ先:マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
マイナ保険証を使うメリットは
1.医療費を20円節約できます
紙の保険証よりも、皆さまの保険料で賄われている医療費を、初診・調剤時において、20円節約でき、自己負担も軽くなります。
2.より良い医療を受けることができます
薬剤情報や特定検診情報の提供に同意をした場合、過去のお薬情報や健康診断の結果を見られるようになるため、身体の状態や他の病気を推測して治療に役立てることができます。また、お薬の飲み合わせや分量を調整してもらうこともできます。
(注意)医療機関のマイナンバーカードリーダーにて、薬剤情報や特定検診情報の提供をする・しないを選択できます。
3.手続きなしで高額医療の限度額を超える支払が免除されます
高額療養費制度の利用に同意をした場合、限度額適用認定証等がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
(注意)ただし、国民健康保険税に滞納がある世帯は、利用できないことがあります。
厚生労働省チラシ「マイナ保険証をご利用ください」(484KB)(PDF)
資格確認書の交付申請が必要な方は以下のとおりです
【申請が必要な方】
・マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方
・マイナ保険証で受診が困難な場合 等
(高齢者や障害のある方など、介助者等の第三者が同行して資格確認を補助する必要がある方)
以下に該当する方は、当分の間は申請なしで交付されます。
【申請が不要な方】
・マイナンバーカードを取得していない方
・マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録を行っていない方
・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方、電子証明書の有効期限切れの方、マイナンバーカードの返納者
・DV被害者などでマイナポータルや医療機関等で自己情報が閲覧できない設定をされている方
・申請により資格確認書が交付された要配慮者の資格確認書を更新する場合
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このページに関するお問い合わせ
- 住民環境課 国保年金係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111