小規模工事等受注希望者の登録申請について

最終更新日: 2025年2月12日

  下諏訪町が発注する小規模な工事や修繕等の受注希望者を登録し、見積先の選定資料とすることにより、町内小規模事業者の受注機会の拡大を図ることを目的とした「小規模工事等受注希望者登録制度」の登録申請を受け付けます。登録を希望される方は、次の事項に留意のうえ申請してください。
 現在登録されている方の有効期間は、令和7年3月末までです。4月以降の登録を希望する場合は、改めて申請してください。
 
 
(注意)本制度の登録をもって指名や契約を約束するものではありません。

対象となる工事

   1件50万円未満の軽易な工事や修繕等

登録できる方

   次の要件を満たせば、建設業の許可の有無、経営組織、従業員数は問いません。 

  1. 下諏訪町内に主たる事業所又は住所を有する方
  2. 町税を滞納していない方
  3. 入札参加資格者名簿に登載されていない方
  4. 希望業種を履行するために必要な資格、免許を有する方

登録に必要なもの 

   登録を希望する方は、次の書類を総務課財政係に提出してください。 

  1. 小規模工事等受注希望者登録申請書(様式第1号) (総務課財政係でも配布)
  2. 法人にあっては登記事項証明書
  3. 資格、免許等が必要な業種を希望する方にあっては、その資格者証や免許証等の写し
  4. 町税の納税証明書 (すべての税目を完納したものに限る。税務課で交付)

申請の受付 

   令和7年3月3日(月)から 随時

登録の有効期間 

   令和7年4月1日から令和10年3月31日まで(3年間)

  ただし、令和7年4月1日以降に申請(登録)された方は、名簿登載日から

登録事項の変更 

   登録事項に変更が生じたときは、速やかに小規模工事等受注希望者登録変更届(様式第2号)を提出してください。
 また、事業を廃止したときも、同様に登録変更届を提出してください。

登録の取消し 

   登録者名簿に登載された方が、登録要件に該当しなくなったときのほか、契約に関して不正又は不誠実な行為があったときは、登録が取り消されます。

下請けの禁止 

   契約の履行は、下諏訪町財務規則、下諏訪町建設工事等入札制度合理化対策要綱、下諏訪町建設工事請負契約約款、その他関係法令等に基づき、信義に従って誠実に履行しなければなりません。
 なお、請け負った契約は、自ら履行することを原則とし、町が認めたとき以外は下請けさせることはできません。希望業種は、自ら施工(履行)できる業種としてください。

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このページに関するお問い合わせ

総務課 財政係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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