下諏訪町交通災害共済 見舞金の請求について
最終更新日: 2022年4月1日
下諏訪町交通災害共済にご加入中、交通事故により負傷した場合は、下記のとおり見舞金を請求してください。
見舞金は、治療が全て完了してから請求してください。
ただし、治療が済んでいない場合も、事故発生から1年間が経過していればその時点でお手続きください。
見舞金の請求について
1.必要な書類をご準備ください
(1)交通事故証明書
(2)医師の診断書
(3)診療報酬明細書
これらの書類は、いずれも原本ではなくコピーで構いません。
保険会社からコピーをもらえる場合がありますので、まずは保険会社へご確認ください。
2.「共済見舞金請求書」を記入し、書類とあわせて提出してください
自宅で記入する場合
下記より書類をダウンロードしてご記入ください。詳しくは記入例をご覧ください。
2か所の押印と、振込先の口座番号の記入をお願いします。
記入後、交通事故証明書、医師診断書、診療報酬明細書と合わせて、町住民環境課窓口へご提出ください。
役場窓口で記入する場合
交通事故証明書、医師診断書、診療報酬明細書と、印鑑、口座番号のわかるものをお持ちください。用紙は窓口で用意していますので、その場でご記入ください。
備考
・見舞金の請求期間は、事故発生から2年間です。治療が済み次第、お早めに手続きをお願いします。
・私有地(不特定多数の人が出入りできない場所)での事故、重大な過失による事故、無免許又は飲酒運転による自損事故は対象となりませんので、ご注意ください。
・ご不明な点がございましたら、住民環境課生活環境係までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
- 住民環境課 生活相談係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111