社会教育関係団体について
最終更新日: 2024年4月1日
1 社会教育関係団体の定義
社会教育法第3章第10条で「社会教育関係団体とは、法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で、社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう」と定義されています。
2 社会教育に関する事業とは
技術の習得や教養を高めたり、生活を充実させたり、地域をよくするために団体が行なう学習・文化・スポーツ等の教育活動のことです。
〔活動事例〕
〇学習活動(講演・講習・研修・話し合いなど)
〇体育・レクリェーション活動(各種スポーツ、野外活動など)
〇文化・芸術・芸能活動(料理・園芸・手芸・写真・演劇・音楽・絵画など)
〇ボランティア活動(本の読み聞かせ等の社会教育ボランティア活動など)
3 社会教育関係団体の届出
下諏訪町公民館では、下記の届出用件を満たす団体を社会教育関係団体として登録し、施設使用料を50%減免します。また、その他に町長が特に必要と認める場合は、施設使用料を100%減免します。
★ 届出要件
(1)原則として下諏訪町に在住、在勤する人々により構成されていること
(2)組織化された団体であること
(会長、副会長等の代表者または責任者が決まっていること)
(3)5人以上の会員があること
(4)社会教育に関する事業を自主的・主体的に行っていること
(5)営利を目的としていないこと
(6)特定の政治や宗教と関わりがないこと
(7)団体として当館で1年以上活動が続いていること
※なお、次のような団体は社会教育関係団体ではありません
・ 塾や各種教室のように講師が中心となって月謝をとり活動している団体
・ 会員相互の親睦や交流のみが目的となっている団体
4 申請・更新手続き
下諏訪町公民館(下諏訪総合文化センター内)へお問合せください。
5 下諏訪町公民館登録の社会教育関係団体
令和6年4月1日時点で、下諏訪町公民館には社会教育関係団体が59団体登録されています。
登録されている団体の活動に興味を持たれた方、団体に入り一緒に活動をしてみたい方は、団体の代表者の方と直接連絡をとり、詳細を聞いていただくことができます。
下記連絡先までお気軽にお問い合わせ下さい。
※ 社会教育関係団体一覧は下記のダウンロードをご覧ください。
ダウンロード
- 令和6年度 社会教育関係団体一覧 [ ]
- 社会教育関係団体更新書類一式 [ ]
添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)
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このページに関するお問い合わせ
- 下諏訪町公民館
- 電話番号:0266-28-0002