国土利用計画法に基づく届出について
最終更新日: 2023年6月1日
大規模な土地取引には届出が必要です。
長野県内で一定面積以上の土地に関する権利を取得された方(買主等の譲受人)は、国土利用法第23条第1項に基づき、契約締結日(契約日を含む)から2週間以内に、契約内容をこの土地の所在する市町村長を経由し、知事に届出をすることが義務付けられています。
届出の必要な土地取引
事後届出が必要となる権利移転の形態は次のとおりです。
- 売買
- 交換
- 営業譲渡
- 譲渡担保
- 代物弁済
- 現物出資
- 共有持分の譲渡
- 地上権、貸借権の設定・譲渡
- 予約完結権、買戻権等の譲渡
- 信託受益権の譲渡
- 地位譲渡
- 第三者のためにする契約
(注)これらの取引の予約である場合も含みます。
取引の規模
区分 | 面積要件 |
1.市街化区域内(該当なし) |
2,000平方メートル以上 |
2.都市計画区域内 |
5,000平方メートル以上 |
3.都市計画区域外 | 10,000平方メートル以上 |
※個々の取引面積が小さい場合でも、土地の総面積(一団の土地)が規定以上になる場合は、届出が必要です。
※上記要件に満たない場合でも土地取引に関する法令に係る場合があります。関係課へご確認ください。
届出期間
契約締結日を含めて2週間以内
※2週間目が行政機関の休日である場合は、その翌日までに提出してください。
届出先
下諏訪町役場総務課企画係(内線257)
届出に必要な書類
- 土地売買等届出書 (届出書のダウンロードはこちら)
- 土地取引に係る契約書全文の写しまたはこれに代わるその他の書類
- 土地の位置を明らかにした縮尺50,000分の1以上の地形図 (※)
- 住宅地図、土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺2,500分の1以上の図面等
- 土地の形状を明らかにした図面 (公図等)
- その他(譲渡人と届出者が異なる場合は委任状)
1件の届出につき上記資料を3部提出してください。
(※)届出地が一団の土地の一部で既に50,000分の1以上の地形図を提出済みの場合は添付不要。
届出地の全部は又は一部が用途地域内の場合は添付不要。(令和5年7月1日から)
届出方法
紙による提出もしくは電子申請での提出
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このページに関するお問い合わせ
- 総務課 企画係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111