農地法第3条の下限面積の廃止について
最終更新日: 2023年4月1日
農地法の下限面積要件が廃止されます
売買・贈与などの農地の権利を取得する際には農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
許可を得るためには、農地法で定めるいくつかの要件を満たす必要があります。
このうち、一定の面積を耕作していることが要件の1つ(下限面積要件)となっており、下諏訪町では、これまで別段面積を10aに設定していました。
この度、農地法の一部が改正され、農地の権利取得にあたっての下限面積要件が撤廃されることになりました。
これに伴い、令和5年4月1日より下諏訪町で設定している別段面積(10a)も廃止されます。
なお、別段面積以外の要件については、これまで通りいずれも満たす必要があります。
このページに関するアンケート
このページに関するお問い合わせ
- 産業振興課 農林係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111