インボイス制度(適格請求書保存方式)について

最終更新日: 2023年11月1日

  令和5年10月1日より消費税のインボイス制度(適格請求書保存方式)が始まりました。
    インボイス制度は売手と買手ともに正確な消費税額を把握することで適正な申告及び納税を行うことができるように設けられたものです。

インボイス(適格請求書)とは

  インボイス(適格請求書)とは、売手が買手に対し正確な消費税の適用税率及び税額等を伝えるためのものです。
  具体的には、これまでの「区分記載請求書」に「発行事業者登録番号」、「適用税率」及び「消費税額」の記載が追加された書類やデータをいいます。

インボイス制度とは

  売手であるインボイス発行事業者は、買手である取引相手(消費税の課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
  また、買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として取引相手(売手)であるインボイス登録事業者から交付を受けたインボイスの保存等が必要となります。
  制度の詳細については、国税庁ホームページ内インボイス制度特設サイトをご確認ください。

 国税庁インボイス特設サイトへのリンクバナー

※バナーをクリックすると、国税庁特設サイト(外部ページ)へ移動します。

下諏訪町(一般会計)のインボイス対応について

下諏訪町(一般会計)の適格請求書発行事業者登録番号

    下諏訪町(一般会計)の適格請求書発行事業者登録番号は以下のとおりです。

  ・T4000020203611

 

下諏訪町(一般会計)が買手となる場合

 地方公共団体の一般会計については、消費税法上、売上と仕入れの消費税額を同額とみなすこととされているため、消費税の申告義務が免除されています。
 下諏訪町(一般会計)については、適格請求書発行事業者として登録後も消費税の申告義務が引き続き免除されるため、提出いただく請求書についてはインボイス対応を行っていただく必要はありません。
 ※下諏訪町上下水道事業及び温泉事業については、対応が異なりますのでこちらをご確認ください。また、記載のない特別会計に関わる対応については直接担当課へお尋ねください。

 

下諏訪町(一般会計)が売手となる場合

 下諏訪町(一般会計)では、原則として取引相手(買手)が消費税申告にあたり仕入税額控除を受ける必要がある場合にのみ、インボイスを交付することといたしますので、インボイスの交付が必要な場合は、事前に納入通知書等を発行する担当課へご連絡ください。
 ※下諏訪町上下水道事業及び温泉事業については、対応が異なりますのでこちらをご確認ください。また、記載のない特別会計に関わる対応については直接担当課へお尋ねください。

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このページに関するお問い合わせ

総務課 財政係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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