令和8年度適用分 個人町民税・県民税の税制改正について

最終更新日: 2025年11月11日

令和8(2026)年度の個人町民税・県民税から適用される主な税制改正についてお知らせします。

令和7年1月1日以降の収入や所得に関係しますのでご確認ください。

「年収の壁」の見直しに関する税制改正

 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の最低保障額の引上げや、大学生年代の子等に係る新たな所得控除の創設等が行われます。

1.給与所得控除の見直し

 給与所得額について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられます。給与収入金額190万円以下の人が対象となります。 

給与収入額

給与所得控除額

令和7年度まで

令和8年度以降

162万5,000円以下

55万円

65万円

162万5,000円超 180万円以下

給与の収入金額×40%-10万円

180万円超 190万円以下

給与の収入金額×30%+ 8万円

  ※家内労働者の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円に引き上げられます。

 2.扶養控除等に係る所得要件額の引上げ

  各種控除等の適用を受ける場合の所得要件額が10万円引き上げられます。

 

扶養親族等の区分

所得要件(注)(収入が給与のみの場合の収入金額)

令和7年度まで

令和8年度以降

扶養親族、同一生計配偶者、

ひとり親の生計を一にする子

48万円以下

(103万円以下)

58万円以下

(123万円以下)

配偶者特別控除の対象となる

配偶者

48万円超 133万円以下

(103万円超 201万5,999円以下)

58万円超 133万円以下

(123万円超 201万5,999円以下)

勤労学生

75万円以下(130万円以下)

85万円以下(150万円以下)

雑損控除の対象となる資産の

所有者の所得

48万円以下 58万円以下
勤労学生の前年中の所得 75万円以下 85万円以下

 (注)合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子については総所得金額等の合計額)の要件をいいます。

3.特定親族特別控除の創設

 19歳以上23歳未満の特定扶養親族を対象にした措置で、合計所得金額が58万円を超えても、同所得金額が123万円以下であれば一定の控除が受けられます。

 

 

特定親族の合計所得金額 (収入が給与のみの場合の収入金額)

特定親族特別控除額

 58万円超  95万円以下 (123万円超 160万円以下)

45万円

 95万円超 100万円以下 (160万円超 165万円以下)

41万円

100万円超 105万円以下 (165万円超 170万円以下)

31万円

105万円超 110万円以下 (170万円超 175万円以下)

21万円

110万円超 115万円以下 (175万円超 180万円以下)

11万円

115万円超 120万円以下 (180万円超 185万円以下)

 6万円

120万円超 123万円以下 (185万円超 188万円以下)

 3万円

 

 

4.子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充・延長

 令和7年度から適用された税制改正と同様に、子育て世帯等(※)への支援強化の必要性や、住宅価格の上昇等を踏まえ、次のとおり住宅ローン控除が拡充・延長されます。

・子育て世帯等が令和7年中に入居する場合における借入限度額について、下表のとおり上乗せを行います。

・合計所得金額1000万円以下の人で、新築住宅の面積要件について、40平方メートル以上に緩和する措置が令和7年12月31日まで延長されます。

住宅区分 改正前 改正後
認定(長期優良・低炭素)住宅 4,500万円 5,000万円
ZEN水準省エネ住宅 3,500万円 4,500万円
省エネ基準適合住宅 3,000万円 4,000万円

 (※)子育て世帯等:18歳以下の扶養親族を有する世帯または本人か配偶者のいずれかが39歳以下の世帯

 

 

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