令和8年度適用分 個人町民税・県民税の税制改正について
最終更新日: 2025年11月11日
令和8(2026)年度の個人町民税・県民税から適用される主な税制改正についてお知らせします。
令和7年1月1日以降の収入や所得に関係しますのでご確認ください。
「年収の壁」の見直しに関する税制改正
物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の最低保障額の引上げや、大学生年代の子等に係る新たな所得控除の創設等が行われます。
1.給与所得控除の見直し
給与所得額について、55万円の最低保障額が65万円に引き上げられます。給与収入金額190万円以下の人が対象となります。
|
給与収入額 |
給与所得控除額 |
|
|
令和7年度まで |
令和8年度以降 |
|
|
162万5,000円以下 |
55万円 |
65万円 |
|
162万5,000円超 180万円以下 |
給与の収入金額×40%-10万円 |
|
|
180万円超 190万円以下 |
給与の収入金額×30%+ 8万円 |
|
※家内労働者の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保障額が65万円に引き上げられます。
2.扶養控除等に係る所得要件額の引上げ
各種控除等の適用を受ける場合の所得要件額が10万円引き上げられます。
|
扶養親族等の区分 |
所得要件(注)(収入が給与のみの場合の収入金額) |
|
|
令和7年度まで |
令和8年度以降 |
|
|
扶養親族、同一生計配偶者、 ひとり親の生計を一にする子 |
48万円以下 (103万円以下) |
58万円以下 (123万円以下) |
|
配偶者特別控除の対象となる 配偶者 |
48万円超 133万円以下 (103万円超 201万5,999円以下) |
58万円超 133万円以下 (123万円超 201万5,999円以下) |
|
勤労学生 |
75万円以下(130万円以下) |
85万円以下(150万円以下) |
|
雑損控除の対象となる資産の 所有者の所得 |
48万円以下 | 58万円以下 |
| 勤労学生の前年中の所得 | 75万円以下 | 85万円以下 |
(注)合計所得金額(ひとり親の生計を一にする子については総所得金額等の合計額)の要件をいいます。
3.特定親族特別控除の創設
19歳以上23歳未満の特定扶養親族を対象にした措置で、合計所得金額が58万円を超えても、同所得金額が123万円以下であれば一定の控除が受けられます。
|
特定親族特別控除額 |
|
|
58万円超 95万円以下 (123万円超 160万円以下) |
45万円 |
|
95万円超 100万円以下 (160万円超 165万円以下) |
41万円 |
|
100万円超 105万円以下 (165万円超 170万円以下) |
31万円 |
|
105万円超 110万円以下 (170万円超 175万円以下) |
21万円 |
|
110万円超 115万円以下 (175万円超 180万円以下) |
11万円 |
|
115万円超 120万円以下 (180万円超 185万円以下) |
6万円 |
|
120万円超 123万円以下 (185万円超 188万円以下) |
3万円 |
4.子育て世帯等に対する住宅ローン控除の拡充・延長
令和7年度から適用された税制改正と同様に、子育て世帯等(※)への支援強化の必要性や、住宅価格の上昇等を踏まえ、次のとおり住宅ローン控除が拡充・延長されます。
・子育て世帯等が令和7年中に入居する場合における借入限度額について、下表のとおり上乗せを行います。
・合計所得金額1000万円以下の人で、新築住宅の面積要件について、40平方メートル以上に緩和する措置が令和7年12月31日まで延長されます。
| 住宅区分 | 改正前 | 改正後 |
| 認定(長期優良・低炭素)住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 |
| ZEN水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
| 省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 |
(※)子育て世帯等:18歳以下の扶養親族を有する世帯または本人か配偶者のいずれかが39歳以下の世帯
このページに関するアンケート
このページに関するお問い合わせ
- 税務課 町民税係
- 電話番号:0266-78-7375(直通)