令和7年度適用分 個人町民税・県民税の税制改正について
最終更新日: 2025年4月3日
令和7(2025)年度の個人町民税・県民税から適用される主な税制改正についてお知らせします。
令和6年1月1日以降の収入や所得に関係しますのでご確認ください
1. 子育て世帯等に対する住宅ローン控除の改正
子育て世帯への支援強化の必要性や、現下の急激な住宅価格の上昇等の状況を踏まえ、次の1か2のいずれかに該当する方の借入限度額が上乗せされます。認定住宅等を新築等した場合で、令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額が対象です。
1 19歳未満の扶養親族を有する世帯
2 夫婦のいずれかが40歳未満の世帯
認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額
住宅の区分 | 改正前 | 改正後 |
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅 | 4,500万円 | 5,000万円 |
ZEH水準省エネ住宅 | 3,500万円 | 4,500万円 |
省エネ基準適合住宅 | 3,000万円 | 4,000万円 |
2. 同一生計配偶者に関わる定額減税(令和7年度のみ適用)
納税義務者本人の合計所得金額が1,000万超~1,805万円以下で、令和6年12月31日現在で、控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者を有する方に対して、1万円の定額減税を実施します。
3. 国外に居住する親族等の扶養控除等の申告に必要な書類の見直し
国外に居住する配偶者や親族について、配偶者控除や扶養控除などの控除の適用を受けようとする場合は、国外に居住する配偶者や親族の生活費や教育費に充てるために支払いをしたことを証明する「送金関係書類」等を申告の際に添付または提示する必要があります。
令和7年度以降の申告をする場合は、「送金関係書類」の対象として資金決済に関する法律第2条第12項に規定する電子決済手段等取引業者の書類またはその写しで、当該電子決済手段等取引業者が納税義務者の依頼に基づいて行う電子決済手段の移転によって当該親族等に支払いをしたことを明らかにするものが追加となりました。
このページに関するアンケート
このページに関するお問い合わせ
- 税務課 町民税係
- 電話番号:0266-78-7375(直通)