水道料金の基本料金を減免します(令和7年12月請求分)

最終更新日: 2025年10月27日

  物価高騰の影響を受ける町民の皆様の生活や事業者の経済活動を支援するため、水道料金の基本料金を減免します。(公的機関は除く)

 ※下水道使用料の減免はありません。

 

減免の内容

 水道料金の基本料金を減免し、水量料金のみ請求します。

 

対象期間

 令和7年12月請求分

 (9月上旬~11月上旬に使用した1期分で、令和7年11月検針を行った箇所を対象とします)

 

減免額

 減免となる金額は次のとおりです。

 ※使用量が0㎥の場合は、請求額は税込2,750円(下水道使用料の基本料金)となります。

▶水道料金

 口径毎に、次の表のとおり基本料金を減免します。

口径 基本料金(税抜)
13mm 1,550円
20mm 4,100円
25mm 6,700円
40mm 16,100円
50mm 23,600円
75mm 58,200円
100mm 98,600円

 

▶下水道使用料

 減免はありません。

 

▶例 : 一般家庭(口径13mm)で1期(2ヶ月)使用した場合

 水道料金1,550円(税抜)が減免となります。

 

上下水道使用量のお知らせ(検針票)の表示について

 今回の上下水道使用量のお知らせ(検針票)には減免後の料金が記載されていますが、表示方法が通常と異なります。

 表示例を参考に、ご請求金額をご確認いただきますようお願いいたします。

使用量のお知らせ表示例


 

その他

 ・公的機関は今回の減免措置の対象外となります。

 ・今回の減免措置について、町職員が電話や訪問をすることはありません。
  減免額を差し引いて請求するので、お客様が手続きをしていただく必要はありません。

 ・9~10月に水道を使い始め、お使いいただいた期間が2ヶ月に満たない方は、
  基本料金が月割りになる場合があります。
  月割りになった場合、上記の料金表より減免額が少なくなる場合があります。

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このページに関するお問い合わせ

建設水道課 水道温泉経理係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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