令和6年度適用分 個人町民税・県民税における定額減税について
最終更新日: 2024年5月13日
制度の概要
「令和6年度税制改正の大綱」(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人町民税・県民税において定額減税を実施することが決定されました。
※国税である所得税の定額減税については国税庁のホームページ「定額減税特設サイト」をご参照ください。
対象者
令和6年度(令和5年中)の個人町民税・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の方。
※均等割のみ課税されている方は定額減税の対象外となります。
定額減税額の算出方法
納税義務者本人および控除対象配偶者・扶養親族1人につき、1万円となります。
令和6年度の個人住民税(町民税・県民税)の所得割額(ほかの税額控除の控除後の額)から控除します。
※以下の点にご注意ください。
・定額減税の対象となる方は、国内に住所を有する方に限ります。
・同一生計配偶者および扶養親族の判定は、原則、前年の12月31日の現況によります。
・控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方は、令和7年度分の個人住民税から定額減税の対象となります。
・算出した減税額が所得割額を上回る場合は、所得割額が減税の限度額となります。
(均等割額への減税の適用はできません。)
◆同一生計配偶者とは
納税義務者と生計を一にし、合計所得金額が48万円以下の方。
◆控除対象配偶者とは
同一生計配偶者のうち、納税義務者の前年の合計所得金額が1,000万円以下の方。
給与特別徴収(給与天引き)の方
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から翌年5月分までの11か月分割で給与天引きします(100円未満の端数は最初の月で徴収します)。
※定額減税の対象外となる方は、従来のとおり、令和6年6月分から徴収します。
※減税により所得割額が0円となる場合は、令和6年7月に均等割額をまとめて徴収します。
普通徴収の方
定額減税前の税額をもとに算出した第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除します。
年金特別徴収(令和5年度から徴収方法に変更がない方)
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年10月分の税額から控除し、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の税額から、順次控除します。
年金特別徴収(令和6年度から年金特別徴収が開始される方)
定額減税前の税額をもとに算出した令和6年度第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、控除しきれない分は第2期(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。
※令和6年度から年金特別徴収が開始される方は、個人町民税・県民税の年税額の2分の1を普通徴収(第1期及び第2期)、個人町民税・県民税の年税額の2分の1の額と森林環境税の年税額の金額の合計額を令和6年10月、12月、令和7年2月から徴収します。
その他
〇定額減税は、住宅ローン控除や寄附金税額控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
〇減税しきれない場合は、別途給付金(調整給付)が支給されます。給付金の詳細は内閣官房庁のホームページ「新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置」をご参照ください。
定額減税や給付金をかたる不審な電話、ショートメッセージやメールにご注意ください
定額減税や給付金について、内閣官房や内閣府、総務省、国税庁、国税局及び税務署、都道府県及び市区町村では、電話、ショートメッセージやメールなどで銀行の口座番号や暗証番号などをお聞きすることや、ATMを操作していただくような連絡をすることは一切ありません。
お心当たりのない電話があった場合、絶対に銀行口座情報等を伝えたりしないでください。また、お心当たりのないショートメッセージやメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします(e-Tax(国税電子申告・納税システム)から送信するメールには、原則としてURLを記載しておりません)。
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- 税務課 町民税係
- 電話番号:0266-78-7375(直通)