定額減税補足給付金(調整給付金)について

最終更新日: 2024年8月23日

 

1 制度概要

 令和6年分の所得税及び令和6年度(令和5年分)の個人住民税において、納税義務者本人及び配偶者を含めた扶養親族1人につき、所得税から3万円、個人住民税所得割から1万円の定額減税を実施しております。その中で、定額減税しきれない方に対し、支給するものです。

 

2 支給対象者

 当町から令和6年度個人住民税が課税されている方のうち、定額減税可能額※1が令和6年分推計所得割額※2または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る(減税しきれない)方。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円(給与収入のみの方の場合、給与収入が2,000万円)を超える場合は対象外となります。 

 ※1 定額減税可能額とは

  ・所得税分3万円×(本人+扶養親族数)

  ・個人住民税分1万円×(本人+扶養親族数)

 ※2 令和6年分推計所得税額とは

   令和6年分所得税額は確定していないため、令和5年分所得税額をもとに推計するもの

(注)扶養親族数は令和6年1月1日現在のものです。

   令和6年1月2日以降に扶養親族数が増えた場合は、令和7年以降に追加で不足分の給付を行う予定です。

 

3 支給される金額(調整給付額)

  定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る(減税しきれない)額を1万円単位で切り上げて計算した額

・調整給付額算出方法

  (1)所得税分控除不足額

     定額減税可能額 3万円×(本人+扶養親族数)-令和6年分推計所得税額

     = 所得税分控除不足額

  (2)個人住民税分控除不足額

     定額減税可能額 1万円×(本人+扶養親族数)-令和6年度分個人住民税所得割額

     =個人住民税分控除不足額

  調整給付額=(1)+(2)の合算額を1万円単位で切り上げた額 

 

4 申請方法及び支給時期

 支給対象の方に対して、令和6年8月23日(金)に「調整給付金支給確認書」を発送いたしました。

 お手元に確認書が届きましたら必要事項を記入して、提出の際に必要な書類と併せて同封の返信用封筒で下諏訪町にご提出ください。

 なお、確認書記載の2次元コードからオンライン申請することにより、確認書の返送に替えることができます。オンライン申請を行う場合には、確認書の返送は不用です。



・提出書類(提出にあたっては同封の返信用封筒をご利用ください。)

 1.「調整給付金支給確認書」
 2.「本人(代理人)確認書類の写し(コピー)」
 3.「受取口座を確認できる書類の写し(コピー)」※
  ※確認書に記載された口座へ振込を希望する場合は不要です

○各数値について重大な相違がある場合
 「相違のあることが分かる関係書類」の提出が必要となります。
 相違のある部分に二重線を付して手書きで訂正するとともに、「相違のあることが分かる関係書類」(源泉徴収票、確定申告書、納税通知書、特別徴収税額通知書等)の写し(コピー)を追加して提出してください。

・支給の目安

 審査のうえ、順次、給付金をご指定の口座へお振込いたします。
 町が確認書を受理した日からおおよそ3週間後が支給の目安となります。

(注)申請内容に不備等があった場合は、振込が遅れる場合があります。
(注)申請期限までに申請がない場合は、本給付金の受給を辞退したものとみなします。


○代理申請及び支給対象者以外の口座名義人へのお振込みについて
 代理申請及び支給対象者以外への口座名義人へのお振込は可能ですが、代理人が支給確認書等の提出をする場合は、【代理確認・受給を行う場合】の委任欄に【代理確認・受給を行う場合】の委任欄に支給対象者本人が署名するとともに、委任状のほか、支給対象者本人及び代理人の本人確認書類の提出が必要となります。
 代理人は法定代理人、親族、その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている方に限ります。

 

5 書類の提出期限

 令和6年10月31日(木)[消印有効]

 

6 その他

 所得税における調整給付額の算定において、令和5年分所得税額を使用していることから、令和6年中に、同一生計配偶者や子どもの出生により扶養親族が増えた場合や失業等により令和6年所得が減った場合に、調整給付額に不足が生じることがあります。その場合には、令和7年以降に追加で不足分の給付を行う予定です。

〇お問い合わせ

【制度や手続きに関すること】総務課 企画係    0266-27-1111(内線335)

【給付額の算定に関すること】税務課 町民税係  0266-78-7375(直通)

 

 

「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!

 調整給付金に関して、国や都道府県、市区町村の職員をかたる不審な電話や郵便があった場合は、町や警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

 また、心当たりのないメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。

 

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このページに関するお問い合わせ

総務課 企画係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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