令和6年10月分から児童手当の制度改正(拡充)があります

最終更新日: 2024年9月17日

 令和6年6月12日に公布された「子ども・子育て支援法の一部を改正する法律」により、令和6年10月分(令和6年12月支給分)の児童手当から、制度の内容が変わります。

【制度改正(拡充)の概要】

・所得制限の撤廃
・支給対象児童を中学生年代(15歳到達後最初の3月31日まで)から高校生年代(18歳到達後最初の3月31日まで)に延長
・第3子以降の支給額の増額
・第3子以降の算定に含める対象年齢を「18歳到達後の最初の3月31日まで」から「22歳到達後の最初の3月31日まで」に延長(カウント方法の変更)
・支給回数を年3回から年6回(偶数月)に変更
・支払通知書の廃止

 【制度改正の比較表】

 

 改正前(令和6年9月分まで)

 改正後(令和6年10月分から)
支給対象

15歳到達後最初の3月31日まで
(中学校修了まで)

18歳到達後の最初の3月31日まで
(高校生年代まで)
所得制限 あり
・所得制限限度額まで→児童手当
・所得制限限度額以上→特例給付
・所得上限限度額以上→支給なし
なし
・児童手当として一律に支給
手当月額
(対象児童
1人あたり)
【児童手当】
・3歳未満:15,000円(一律)
・3歳~小学校修了まで
 第1子・第2子:10,000円
 第3子以降:15,000円
・中学生:10,000円(一律)
【特例給付】
・年齢関係なく一律:5,000円

・3歳未満
 第1子・第2子:15,000円
・3歳~高校生年代
 第1子・第2子:10,000円
・第3子以降は年齢関係なく
 :30,000円

第3子以降の算定対象
(カウント方法)
18歳到達後の最初の3月31日までの子を含める 22歳到達後の最初の3月31日までの子を含める
※親等に経済的負担がある場合に限る
支給回数

年3回 (2月・6月・10月)
・各前月までの4カ月分を支給

年6回(偶数月)
・各前月までの2か月分を支給
※拡充後初回の支給は令和6年12月(10月・11月分を支給)
支払通知書 あり なし
 通帳記帳などでご確認ください

 第3子以降の算定対象となる児童(22歳到達後の最初の3月31日までの養育している児童)を含め、年長者から第1子、第2子、第3子…と数えます。(※施設入所児童は除く)
 例)21歳、17歳、14歳の3人のお子さんを養育している方の場合
   ・親が経済的負担をしている21歳→第1子(児童手当の支給対象外だが、算定対象)
   ・17歳→第2子(月額10,000円)
   ・14歳→第3子(月額30,000円)      合計月額40,000円
 例)23歳、16歳、15歳の3人のお子さんを養育している方の場合
   ・23歳→親が経済的負担をしていたとしても算定対象外
   ・16歳→第1子(月額10,000円)
   ・15歳→第2子(月額10,000円)      合計月額20,000円

児童手当受給資格者について

 18歳到達後の最初の3月31日までの児童を監護養育する父母等で、生計を維持する程度が高い方(原則として所得が高い方)

【制度改正により申請が必要な方、不要な方】

申請が必要な方

 ・所得上限以上の所得があることにより、手当を受給していない方
 ・養育している一番下の子が高校生年代で、手当を受給していない方
 ・受給者が経済的負担をしている大学生年代の子がいる、かつ、その子を含め3人以上の子を養育している方
※受給者資格者が下諏訪町外に住民登録をしている場合は、住民票登録市区町村で手続きを行ってください。 
※公務員の方については、勤務先からの支給となります。お勤め先での手続きをお願いいたします。
※子の住民登録が町外など、公簿で確認できない高校生年代・大学生年代の子を養育されている方は申請が必要となります。

※海外留学をしている子がいる場合、担当までご連絡ください。

申請が不要な方

・児童手当を受給しており、中学生以下の子のみ養育している方 
・中学生以下の子の児童手当を受給しており、高校生年代の子がいる方
・所得制限により児童1人あたり5,000円の特例給付を受給している方で、高校生年代または大学生年代の子を養育していない方
・手当を受給しており、中学生以下の児童のみがいる方で、第3子以降の増額となる方

【下諏訪町からのご案内通知について】

 令和6年9月1日時点に下諏訪町に住民票がある児童手当の対象となりえるお子さんのいる保護者様宛に「児童手当の制度改正(拡充)についてのご案内」を9月13日に送付しました。
 (下諏訪町で手続きが必要ない方(児童手当の受給資格者が他市町村に住民登録している世帯など)へもご案内の通知が届くことがあります。)
 
 以下に該当する方には、通知が届かない可能性があります。
   ・児童の住民票登録が下諏訪町外の市区町村となっている方
   ・下諏訪町から児童手当等の支給をした履歴がない方

 対象となりえる年代の子を養育しているのに9月中にご案内が届かなかった場合は、保育係担当までお問い合わせください。

申請について

 公簿で確認した状況にあわせて、ご案内通知に「認定請求書」や「監護相当・生計費の負担についての確認書」等を同封しました。内容をご確認の上提出をお願いします。

 通知が届かなかった方、公簿で確認できない大学生年代の子がいて、その子を含め3人以上の子を養育されている方、児童手当の請求者(受給資格者)と支給対象児童が別居している方は書類の提出が必要です。下記のダウンロードファイルをご利用ください。

【提出書類と一緒に確認させていただくもの】
 ・受給者名義の通帳またはキャッシュカードなど口座番号がわかるもの
 ・受給者(申請者)、配偶者のマイナンバーが確認できるもの(原本または写真など、メモ等不可)
 ※別居している子がいる場合は、そのお子さんのマイナンバーカードが確認できるものが必要です。
 郵送する場合は、受給者の本人確認書類の写し(運転免許証やマイナンバーカード(表面)、パスポートなどのうち1点)と、上記の書類(受給者名義の口座番号がわかるもの、マイナンバーが確認できるもの)の写しを同封してください。

申請受付期限  令和6年10月31日(木) 郵送の場合は必着

 受付後、順次審査を行います。この期限を過ぎますと、令和6年12月の拡充後初回の支給に間に合わないことがあります。

 ※9月30日までに下諏訪町から転出される場合は、転入した自治体でお手続きとなります。

申請窓口・提出先

  下諏訪町 教育こども課 保育係 児童手当担当
    電話:0266-27-1111(内線714)
    窓口受付時間:8:30~17:15
  〒393-8501
   長野県諏訪郡下諏訪町4611番地40
      (下諏訪総合文化センター1階)
 ○申請や制度につきましてご不明点等ございましたら、お気軽に担当までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

教育こども課 保育係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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