固定資産税・都市計画税について
最終更新日: 2024年10月1日
固定資産税
固定資産税は、普通税として課税されるもので、納税義務者は、毎年1月1日現在、町内に土地、家屋、償却資産などの固定資産を所有し、それぞれの課税台帳に登録されている人です。
固定資産税額は、課税標準額に税率(100分の1.4)をかけたものです。
都市計画税
都市計画税は、都市計画事業、または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。課税対象は、市街化区域内のほか、区域区分が定められていない都市計画域であって条例で定められた区域内に所在する土地(山林、原野を除く)と家屋です。
納税義務者は、その土地と家屋の所有者で、固定資産税とあわせて納めていただきます。
都市計画税額は、課税標準額に税率(100分の0.2)をかけたものです。
固定資産税路線価
(一財)資産評価システム研究センターの全国地価マップ上で公開されています。クリックしてご覧ください。
全国地価マップ
評価替え
土地と家屋については、基準年度(3年度ごと)に固定資産の評価額を見直し、これを評価替えといいます。
評価替えの翌年度及び翌々年度については、基準年度の価格を据え置きます。
土地については、地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、価格を修正することがあります。
次回の評価替えは、令和9年度です。令和7年度及び8年度は、原則として令和6年度の価格を据え置きます。
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その面積によって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。(家屋の床面積の10倍までを限度とする)
■小規模住宅用地
固定資産税について、200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は、1戸あたり200平方メートルまでの部分)は、課税標準額を6分の1にする特例措置が適用されます。(都市計画税では、3分の1)
■一般住宅用地
固定資産税について、小規模住宅用地以外の住宅用地は、課税標準額を3分の1にする特例措置が適用されます。(都市計画税では、3分の2)
■住宅用地の範囲
特例措置の対象となる住宅用地の面積は、家屋の敷地の用に供されている土地の面積に、次の表の率をかけて求めます。
家屋の種類 | 居住部分の割合 | 住宅用地の率 | |
イ | 専用住宅 | 全部 | 1.0 |
ロ | 「ハ」以外の併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上 | 1.0 | ||
ハ | 地上5階以上の耐火建築物である併用住宅 | 4分の1以上2分の1未満 | 0.5 |
2分の1以上4分の3未満 | 0.75 | ||
4分の3以上 | 1.0 |
新築住宅に対する減額措置
居住部分の床面積が50平方メートル(一戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下の専用住宅や併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のもの)について、居住部分の床面積の120平方メートルまでを限度として、固定資産税額の2分の1が減額されます。
■減額される期間
・一般住宅は新築後3年度分(長期優良住宅の場合は5年度分)
・3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分(長期優良住宅の場合は7年度分)
免税点
町内に同一人物が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の額に満たない場合は、固定資産税は課税されません。
・土地 30万円
・家屋 20万円
・償却資産 150万円
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このページに関するお問い合わせ
- 税務課 資産税係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111