国民健康保険 高額療養費の支給手続き簡素化について
最終更新日: 2025年4月1日
これまで、高額療養費に該当した際は、診療月ごとに申請が必要でしたが、令和7年3月以降は、「国民健康保険高額療養費支給手続の簡素化申出書兼承諾書」(以下、簡素化申請書)をご提出いたくことで、次回以降高額療養費に該当された際は、支給申請書は送付されず、指定いただいた口座へ自動で支給します。
対象となる世帯
国民健康保険税に滞納がない世帯
※簡素化適用後に国保税の滞納により対象外となった場合は、自動化は解除され、従来どおりの高額療養費支給申請書をお送りします。
申請に必要なもの
・簡素化申出書(該当する世帯宛に町から送られます)
・世帯主の印鑑(振込先口座が世帯主名義でない場合)
同意事項
簡素化をご希望される際は、以下の事項に同意いただく必要があります。
〇申出以後、高額療養費が発生したときは、簡素化申出書の振込先口座に振り込むこと。
〇次の場合は、高額療養費支給手続の簡素化が停止されること。
・世帯主が変更となった場合
・上記の振込先口座に入金ができなかった場合
・国民健康保険税に滞納が生じた場合
・療養に係る一部負担金の支払いが済んでいないことが明らかになった場合
・その他高額療養費支給手続の簡素化を行うことが適当でないと町長が認めた場合
〇振込先口座の変更及び高額療養費支給手続の簡素化の解除を希望する場合は、遅延なく
届け出ること。
〇支給済みの高額療養費が減額となった場合は、差額を下諏訪町に返還すること。
〇交通事故等の第三者行為があったときは、下諏訪町に届け出ること。
〇療養に係る一部負担金の支払状況について下諏訪町から医療機関に照会すること。
注意事項
・簡素化適用は、1世帯につき1口座までです。
・簡素化適用が解除され、解除された原因が解消された方で、再度簡素化を希望する場合は、改めて申請が必要となります。
・公金受取口座を選択する場合は、マイナポータルで登録しておく必要があります。
・公金受取口座を変更した場合、もしくは登録口座を変更したい場合は、再度簡素化申請書をご提出いただく必要がありますので、お申し出ください。
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このページに関するお問い合わせ
- 住民環境課 国保年金係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111