農地の貸借方法の変更について

最終更新日: 2025年2月10日

 

令和7年4月から農地の貸借方法が変更になります。

農地貸借制度の改正について

■変更の経緯 について
 国の法改正により、地域農業の将来の在り方を示した「地域計画」を、市町村において令和7年3月末までに策定することが義務付けられました 。「地域計画」とは、町全域において将来にわたって守るべき農地、作物の振興方針、農地の集積方針等を明確化し、目指すべき姿を示した目標地図と合わせた計画で、現在一部の地域を対象に策定されている「人・農地プラン」をより実質化したものです 。「地域計画」の 策定後から農地の貸借方法が変わることとなります 。

 ■貸借手法について
 現在は農業経営基盤強化促進法による利用権設定(相対) 、農地法第3条、 農地中間管理事業のいずれかの手法で農地の貸借が可能ですが、「地域計画」を策定し公告した後は 、農業経営基盤強化促進法の手法による農地の貸借が農地中間管理機構を通した契約(農地利用促進計画)に統合されます。

※令和6年度までに設定された利用権(相対契約)は貸借期間終了まで有効です。

※農地法第3条は継続します。 

以上の事から、令和7年4月1日以降は

(1)農地法第3条に基づく貸借

(2)農地中間管理機構を通した貸借(農用地利用集積等促進計画)

のどちらかになります。

※なお、下諏訪町の(2)対象箇所は萩倉の一部地区のみとなります。

※詳細内容は別途PDFをご覧ください。

 

担当課について

農用地利用集積等促進計画(農地中間管理事業)・地域計画について

産業振興課 農林係 農政担当

TEL0266-27-1111(内線275)

農地法第3条許可について

産業振興課 農林係 農業委員会事務局

TEL0266-27-1111(内線276)

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このページに関するお問い合わせ

産業振興課 農林係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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