戸籍に氏名のフリガナが記載されます
最終更新日: 2025年6月19日
概要
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されます。
これまで、氏名のフリガナは、戸籍上公証とされていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
お問い合わせ
制度や、届出期間、届出の方法等、個人情報を必要としない一般的なフリガナに関するお問い合わせ先は、以下のとおりです。
氏名のフリガナに関する概要(法務省ホームページ)をご覧ください。
【国が設置するコールセンターの電話番号】 0570-05-0310
開設時期 令和7年5月26日(月)~令和8年5月26日(火)
受付時間 午前8時30分~午後5時15分
※土日、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除く。
1.戸籍に氏名のフリガナが記載されるまで
(1) 戸籍に記載される予定のフリガナの通知(ハガキ)が届きます。
本籍地から、原則、戸籍の筆頭者宛に順次、住民票の情報等を基に、戸籍に記載する予定の「戸籍に記載される振り仮名の通知書(ハガキ)」が送付されます。
筆頭者とは別の住所である方には、別に通知が送付されます。
通知書が届きましたら、記載された氏や名のフリガナを必ずご確認ください。
〇通知(ハガキ)サンプル
〇ハガキの矢印からはがすと以下の通知書でフリガナを確認できます。
通知ハガキを発送する時期は、本籍地の市区町村によって異なります。
本籍地が下諏訪町の方への通知書の送付時期は、8月中旬を予定しています。
(2) フリガナが正しい場合
届出の必要はありません。
通知のフリガナが正しい場合、届出を行わなくても令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
なお、フリガナが記載された戸籍や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出することも可能です。
(3) フリガナが間違っている場合
令和8年5月25日までに、正しいフリガナを届出してください。
マイナンバーカードを使ったマイナポータル(オンライン)での届出が便利です。
- 用意するもの マイナンバーカード
- 利用者用電子証明書および署名用電子証明書の暗証番号
マイナポータルの操作方法に関するお問い合わせ
デジタル庁が設置するマイナンバー総合フリーダイヤルへお問い合わせください。
- 電話番号:0120-95-0178
- 問い合わせ番号 8番 戸籍フリガナ
- 受付時間(平日) 午前9時30分から午後8時00分まで
- (土曜、日曜、祝日) 午前9時30分から午後5時30分
- 休業日 年末年始(12月29日から翌年1月3日)
郵送での届出
以下の届書をダウンロードしていただき、ご記入の上、本籍地の市区町村の戸籍担当課へ郵送してください。
窓口での届出
以下の届書をダウンロードしていただき、ご記入の上、本籍地の市区町村、またはお住まいの市区町村の窓口へ届出してください。
※届出した後に氏名のフリガナを変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。ただし、令和8年5月26日以降に市区町村長により戸籍にフリガナを記載した場合は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに氏名のフリガナを変更することができます。
(4) 事前にご確認ください
次の3つのフリガナが正しいフリガナで一致しているか、事前に確認をお願いします。
- 通知されたフリガナ
- 他の行政手続(パスポート、年金など)で登録しているフリガナ
- 金融機関の口座名義で実際に使用しているフリガナ
年金受給者のみなさまへ(厚生労働省、日本年金機構)(164KB)(PDF)
(5) 詐欺にご注意ください
- 氏名のフリガナの届出に手数料はかかりません。
- 氏名のフリガナの届出をしなくても罰則はありません。
- 市区町村が、氏名のフリガナの届出のために金融機関の口座番号、暗証番号をお聞きすることはありません。
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このページに関するお問い合わせ
- 住民環境課 総合窓口係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111