戸籍に氏名のフリガナが記載されます
最終更新日: 2025年5月26日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されます。
これまで、氏名のフリガナは、戸籍上公証とされていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
1.戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
(1) 戸籍に記載される予定のフリガナの通知
令和7年5月26日から順次、住民票の情報等を基に、戸籍に記載する予定の「戸籍に記載される振り仮名の通知書」(仮のフリガナ)が本籍地から、原則、戸籍の筆頭者宛てに郵送されます。
通知書は、戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は、1通につき4名まで記載されます。
戸籍内で別住所の方は、住所地ごとに郵送されます。
本籍地が下諏訪町の方への通知書の送付時期は、8月を予定しています。
通知書が届きましたら、記載された氏や名のフリガナを必ずご確認ください。
(2) 氏や名のフリガナの届出
通知書に記載された氏や名のフリガナが正しい場合は、届出の必要はありません。
通知のフリガナが正しい場合、届出を行わなくても令和8年5月28日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます。
なお、フリガナが記載された戸籍や住民票の写しを早期に取得する必要がある場合は、届出することも可能です。
通知書に記載された氏や名のフリガナが、使用している読み仮名と異なる場合は、令和8年5月25日までに必ず届出を行ってください。
(3)お問い合わせ
制度や、届出期間、届出の方法等、個人情報を必要としない一般的なフリガナに関するお問い合わせ先は、以下のとおりです。
氏名のフリガナに関する概要(法務省ホームページ)をご覧ください。
【国が設置するコールセンターの電話番号】
0570-05-0310
開設時期 令和7年5月26日(月)~令和8年5月26日(火)
受付時間 午前8時30分~午後5時15分
※土日、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日)は除く。
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このページに関するお問い合わせ
- 住民環境課 総合窓口係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111