戸籍に氏名のフリガナが記載されます

最終更新日: 2026年5月26日

 

 概要

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布され、令和7年5月26日に施行されました。
これまで、氏名のフリガナは、戸籍上公証とされていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項として、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。戸籍へのフリガナの記載につきましては、令和8年5月26日から順次行われます。

お問い合わせ

制度や、届出期間、届出の方法等、個人情報を必要としない一般的なフリガナに関するお問い合わせ先は、以下のとおりです。

氏名のフリガナに関する概要(法務省ホームページ)をご覧ください。

氏名のフリガナに関するよくある質問(法務省ホームページ)

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下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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