副業分の所得にかかる住民税の納付方法について

最終更新日: 2025年10月30日

副業分の給与所得に係る税額のみを普通徴収にすることはできません

 複数のお勤め先から給与の支払いを受けている場合、給与所得にかかる住民税の納付については、全ての給与所得を合算して税額を計算し、主たる給与の事業所から特別徴収(給与天引き)します。副業分の給与所得に係る税額のみを普通徴収(納付書で納付)にはできません。

なぜできないの?

〇地方税法の規則に則した取り扱いとするためです

 地方税法第321条の3第1項において、「前年中の給与所得に係る所得割額及び均等割額の合算額は、特別徴収の方法によって徴収するものとする」と定められております。また、同条第2項では確定申告書または住民税申告書において「普通徴収の方法によって徴収されたい旨」を記載できるのは、「給与所得以外の所得に係る所得割額」と定められており、給与所得を特別徴収と普通徴収に分けて徴収することは規定されておりません。

副業していることを事業所(特別徴収義務者)へ知られたくない

 町から勤務先へは、「特別徴収義務者用」(勤務先用)と「納税義務者用」(従業員用)の税額通知書を送付します。特別徴収義務者用の税額通知書には、給与から差し引く税額のみが記載され、所得や控除の内容は記載されません。

 納税義務者用の税額通知書には所得や控除が記載されますが、圧着シートで加工する等を行い、内容が他者に知られないようにお送りしています。

※「副業していることが勤務先へ知られないか」などのお問い合わせをいただくことがあります。前述のとおり、勤務先へは税額しか通知いたしません。また、給与以外にも個人年金や株の配当、外国為替証拠金(FX)などの所得があったり、寄付金控除(ふるさと納税)や医療費控除など年末調整では申告できない控除があったりするなど、勤務先が把握していない所得や控除はそれぞれ個人ごと、年ごとに異なりますので、「税額が上がった=副業している」とは一概に言えません。

 次の場合は手続きにより副業分を普通徴収にすることができます

  副業分の所得区分が、事業所得(営業や農業)または業務雑所得(業務報酬や印税、原稿料等)など、給与所得以外の場合

※普通徴収を選択した場合であっても、給与所得以外の所得がマイナスの場合などは特別徴収になります。

※65歳以上の方の公的年金等にかかる税額については、公的年金からの特別徴収となります。

副業分を普通徴収にする場合の手続き

確定申告をする場合

確定申告書二表の「〇住民税・事業税に関する事項」のうち、「給与、公的年金等以外の所得に係る住民税の徴収方法」欄の「自分で納付」に〇印を付けてください。

町民税・県民税申告をする場合

町民税・県民税申告書表面「5 給与所得及び公的年金等に係る所得以外町県民税の納税方法」欄の「□自分で納付(普通徴収)」にチェックしてください。

 

 

 

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税務課 町民税係
電話番号:0266-78-7375 (直通)
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