除害施設の適切な設置について
最終更新日: 2026年3月27日
公共下水道を利用される皆様へ(公共下水道の適正利用について)
公共用水域の水質保全と下水道施設の適正な維持管理のため、工場・店舗・事業所などから排出される排水については、下水道法および下諏訪町下水道条例等により、水質の基準(排除基準)が定められています。
排除基準を超えると、下水道管の詰まりや悪臭、施設損傷等の原因となるほか終末処理場の機能を低下させ、公共水域の水質保全を損なう恐れがあり、排除基準を超える排水を公共下水道へ流すことは禁止されています。
排除基準についてはこちら(外部リンク・諏訪湖流域下水道事務所)
除害施設とは
除害施設とは、工場、店舗、事業所などから出る排水に含まれる有害物質や油分(動植物油・鉱物油)、有機溶剤(トリクロロエチレンなど)、酸・アルカリなどを、公共下水道へ流す前に「排除基準」以下まで処理するための設備で、下水道施設と地域の水環境を守るための重要な設備です。
(除害施設の例)
・油水分離槽、グリーストラップ(飲食店、食品関係事業所など)
・中和槽(酸性・アルカリ性の排水を扱う事業所)
・沈殿、ろ過、吸着などの処理設備
※排除基準を満たすために、必要に応じて除害施設は適切な設置および維持管理を行ってください。
対象となる可能性がある事業所の例
次のような業種・事業所では、排水状況により除害施設が必要となる場合があります。
・飲食店、宿泊施設、給食施設
・食品加工業、製造業
・自動車整備業、洗車場
・クリーニング業、印刷業、塗装業
・研究施設、医療・福祉関連施設(工程による)
※上記は一例であり、事業内容や排水の性状により異なります。
除害施設設置の届出について
除害施設を設置している、または新規で設置する場合には「除害施設設置届」の提出が必要となります。
基準値を超える排水を流す場合には、除害施設の設置および届出を必ず行ってください。
特定施設および特定事業場について
特定施設とは、下水の水質について規制が必要な施設として法令によって指定された施設です。下水道法では特定施設を設置している工場・事業場を排除量の多少を問わず特定事業場と定義しています。
特定施設を設置、変更、廃棄等を行う場合、各種届出が必要となります。特定施設の種類および必要な届出については、「工場・事業場排除下水の手引き」(外部リンク・諏訪湖流域下水道事務所)をご確認ください。
※特定施設に該当しない場合であっても「排除基準」を超える場合には、除害施設の設置および届出が必要です。
水質検査へのご協力のお願い
町では、公共下水道施設の適正な維持管理のため、「除害施設設置届」を提出されている工場、事業所の排水の水質検査を定期的に実施しております。
なお、これまで検査を実施していなかったり、除害施設の設置を届け出ていない工場、事業所等であっても、処理状況および排水の水質を立ち入り検査等で確認させていただく場合があります。
ご理解とご協力をお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
- 建設水道課 下水道温泉管理係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111