公益通報について

最終更新日: 2026年3月23日

公益通報とは

「公益通報」とは、(1)労働者等が、(2)役務提供先の不正行為を、(3)不正の目的でなく、(4)一定の通報先に通報することをいいます。

通報先は次のいずれかです。
・自分の勤務先(事業者内部)
・通報対象事実について、処分又は勧告等をする権限を有する行政機関
・その他の事業者外部(報道機関、消費者団体 等)

詳しくは消費者庁の公益通報者保護制度ウェブサイトをご覧ください。

公益通報者保護制度【消費者庁】

 

公益通報者保護法

国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。

「公益通報者保護法」は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。

 

下諏訪町における公益通報窓口について

公益通報は、住民環境課 なんでも相談室(役場1階 電話:0266-28-3366)にて受け付けます。
なお、下諏訪町が権限を有しない法令に関する通報は、国や県など権限を有する行政機関を紹介させていただきます。

公益通報を行うに当たっては、次に掲げる要件のいずれかを満たさなければなりません。 
(1) 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると信じるに足りる相当の理由(※)があること。
(※)単なる憶測や伝聞等ではなく、通報内容が真実であることを裏付ける証拠や関係者による信用性の高い供述など、相当の根拠が必要となります。

(2) 通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料し、かつ、次に掲げる事項を記載した書面を提出すること。
ア 通報者の氏名又は名称及び住所又は居所
イ 当該事実の内容
ウ 当該事実が生じ、又はまさに生じようとしていると思料する理由
エ 当該事実について法令に基づく措置その他適切な措置がとられるべきと思料する理由 

なお、通報を公益通報保護法の公益通報として受理した場合は、次の要綱に基づき対応します。

下諏訪町外部公益通報に関する要綱(PDF)

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このページに関するお問い合わせ

住民環境課 なんでも相談室
電話番号:0266-28-3366
総務課 庶務法規係
電話番号:0266-27-1111
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