【令和8年3月31日までに転入した方】UIJターン就業・創業移住支援事業補助金のご案内
最終更新日: 2026年4月1日
【令和8年3月31日までに転入した方】UIJターン就業・創業支援事業補助金について
令和8年3月31日までに下諏訪町に転入した方が対象となります。
それ以後に転入された方はこちら
事業概要
令和6年4月1日以降に東京圏(埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県)、愛知県、大阪府から当町へ移住し、就業・創業した方に、移住支援補助金を交付します。
対象者は以下の条件(1)~(3)全てに該当する方になります。
(1) 住民票を移す直前の10年うち、通算して5年以上東京圏、愛知県又は大阪府に在住し、
かつ就労していたこと。ただし、住民票を移す直前に連続して1年以上東京圏、愛知県又は
大阪府に在住し、就労していた場合に限る
(大学等の通学に係る期間も通算することができる。 )
(2) ・移住交付金の申請が下諏訪町へ移住後1年以内の期間になされたものであること
・移住支援金の交付申請日から5年以上継続して下諏訪町に在住する意思がある方
(3) 就業について、下記条件のいずれかを満たしている方
・長野県が運営する求人サイト「信州で働こう!」に掲載された事業所に就職し、3ヶ月以上
経過していること
・「プロフェッショナル人材事業」または「先導的人材マッチング事業」により長野県内に
就職し、3ヶ月以上経過していること
・所属先企業等からの命令でなく自己の意思で移住し、下諏訪町を生活の本拠として、
テレワークにより移住前の業務を引き続き行うこと
・下諏訪町が定める関係人口の要件を満たし、「長野県が運営す求人サイト「信州で
働こう!」への登録要件を満たす企業等」又は「職場いきいきカンパニー認証企業」に
就職し、3ヶ月以上経過していること
・長野県の創業支援金の交付から1年以内であること
補助金額
単身者:60万円、2人以上世帯:100万円
18歳未満の世帯員1人につき100万円加算
申請期限
令和8年度の申請期限は令和9年1月31日月曜日までとなります。
※申請期限は転入日から1年以内となりますのでご注意ください。
継続就業・継続居住の確認
支給金の交付者に対し、補助金の申請日から5年を経過する日までの間、申請日から1年ごと、居住の確認及び勤務状況の確認を行います。就業先企業等に就業証明書の交付を受けて、町に提出してください。
注意事項
- 申請を検討されている方は、必ず事前相談をしてください。(メール・電話)
- 事前の口頭でのやり取りによる認識の違いが生じても、交付決定可否は、提出後の申請書の内容を確認してから判断させていただきます。
交付要件を満たしていても、予算が終了次第、申請受付を終了する場合があります。 - 返還要件がありますので、下諏訪町外への引っ越し、転職や退職の予定がある場合は申請を再考ください。
詳細については産業振興課移住定住推進室までお問い合わせください。
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UIJターン就業・創業移住支援事業補助金交付要綱
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別紙1_個人情報取扱い
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別紙2_誓約書
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別紙2_誓約書
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別紙3_就業証明書(プロフェッショナル・先導的)
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別紙3_就業証明書(プロフェッショナル・先導的)
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別紙4_就業証明書(テレワーク)
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別紙4_就業証明書(テレワーク)
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様式4_請求書
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このページに関するお問い合わせ
- 産業振興課 移住定住促進室
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
FAX番号:0266-28-1070
E-Mail:iju@town.shimosuwa.lg.jp