国民年金育児免除制度の創設について

最終更新日: 2026年9月25日

 令和6年6月12日に「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」が公布され、令和8年10月1日より国民年金育児免除制度が創設されます。

 

〇制度の概要

 子を養育する国民年金第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付が免除される制度です。

 子を養育している方(実父母・養父母)は、届出することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。

 「保険料の納付が免除された期間」は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

〇対象となる方

 1歳になるまでの子を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。

 子を養育する要件として、以下のすべてを満たしている必要があります。

 (1)子と身分(親子)関係が継続していること

 (2)子と同一住所であること(所得要件はありません)

〇国民年金保険料が免除される期間

 ・実母の場合

 産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9か月間(産前産後免除期間と合わせて最大13か月間)国民年金保険料が免除されます。

 ・実父または養父母の場合(産前産後免除期間を有しない実母含む)

 子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12か月間国民年金保険料が免除されます。

〇育児免除制度に係る手続き

 育児免除の要件に該当する方は、「国民年金産前産後免除該当届/育児免除該当・終了届」を、岡谷年金事務所又は住民環境課国保年金係へ提出します。

〔届出時期〕

 子を養育することとなった日以降速やかに提出してください。

〔添付書類〕

 原則不要

※育児免除該当の手続きが不要な方

 産前産後免除(出産(予定)日が令和8年7月以降の者に限る)の手続きを、免除が終了する前に行っている被保険者については、産前産後免除期間終了月の翌月上旬に、育児免除の要件に該当しているか、日本年金機構で個人番号を用いた情報連携により確認を行います。

 育児免除の要件に該当していることが確認できた場合、日本年金機構において「国民年金保険料育児免除該当通知書」をお送りしますので、改めての手続きは不要です。

 育児免除の期間が満了することにより終了する場合、手続きは不要です。

 

  国民年金育児免除制度の詳しい内容は、日本年金機構の情報をご覧ください。

  ●日本年金機構

 

  子ども・子育て支援制度の詳しい内容については、こども家庭庁の情報をご覧ください。

  ●こども家庭庁

 

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このページに関するお問い合わせ

住民環境課 国保年金係
下諏訪町4613-8 (窓口受付時間:平日午前9時から午後4時30分まで)
電話番号:0266-27-1111
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