令和9年度適用分 個人町民税・県民税の税制改正について

最終更新日: 2026年10月9日

令和9(2027)年度の個人町民税・県民税から適用される主な税制改正についてお知らせします。

令和8年1月1日から12月31日までの所得を基礎とする、令和9年度個人住民税から適用されます。

物価上昇局面における対応

 物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整への観点から、給与所得控除の見直し及び各種扶養控除等に関する所得要件等の引き上げが行われます。

 

1.給与所得控除の見直し

 給与収入金額220万円以下の場合の最低保障額が65万円から74万円に引き上げられます。

給与収入金額 改正前(令和8年度) 改正後(令和9年度・10年度)
190万円以下 65万円 74万円
190万円超 220万円以下 収入金額×30%+8万円
220万円超 360万円以下 収入金額×30%+8万円 改正なし
360万円超 660万円以下 収入金額×20%+44万円
660万円超 850万円以下 収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円

 

 2.各種扶養控除等に係る所得要件額の引上げ

  各種控除等の適用を受ける場合の所得要件額が4万円引き上げられます。

 所得要件

 改正前

(給与収入ベース※)

改正後

(給与収入ベース) 

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得額

58万円以下

(123万円以下)

62万円以下

(136万円以下)

 ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等
 配偶者特別控除の対象になる配偶者の合計所得

58万円超133万円以下

(123万円超201万5,999円以下)

 62万円超133万円以下

(136万円超207万円以下)

特定親族特別控除の対象になる親族の合計所得

58万円超123万円以下

(123万円超188万円以下)

62万円超123万円以下

(136万円超197万円以下)

勤労学生の合計所得金額

85万円以下

(150万円以下)

89万円

(163万円以下)

  ※給与収入ベースとは、判定の対象となる所得が給与のみの場合の収入金額です。 

3.住宅ローン控除の延長

住宅ローン控除の適用について、期限が5年延長され、令和8年1月1日から令和12月12月31日までに入居した方が対象となります。

所得税から控除しきれない額については、所得税の課税総所得金額の5%(最高9.75万円)の範囲内で翌年度分の個人住民税から控除されます。

住宅ローン控除の適用条件や借入限度額等について、詳しくは国土交通省ホームページ「住宅ローン減税」(別ウインドウで開きます)をご確認ください。

 

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税務会計課 町民税係
電話番号:0266-78-7375(直通)
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