下諏訪町交通災害共済加入のご案内

最終更新日: 2024年2月15日

下諏訪町交通災害共済は、万が一交通事故に遭ったとき、治療日数等に応じてお見舞金を支給する助け合いの制度です。少額の会費で加入でき、もしもの時の一助になります。
万一に備えて家族そろって交通災害共済に加入しましょう。いつでも加入できます。

交通災害共済ちらし1   交通災害共済2   交通災害共済3

 ▲下諏訪向陽高校の生徒が作成したPRチラシです

交通災害共済会員募集内容
加入できる方 下諏訪町に居住している方
なお、就学のため町外に居住している家族も加入できます。
会費(掛金)

1年間(毎年4月1日から翌年3月31日)
1口 400円
2口 800円 (共済見舞金2倍)

途中加入の場合:3月までの残月数 × 34円
(加入後の会費はお返しできませんのでご注意ください)

加入申込み

申込みは下記(1)~(3)いずれかの方法により受け付けています。

(1)町内会を通じて申し込む場合
 毎年2月に町内会を通じて加入申込書が配布されます。必要事項を記入し、申込者全員分の会費と一緒に班長へ提出してください。

(2)役場窓口で申し込む場合
 役場1階奥 住民環境課生活環境係窓口へ会費を持参してお申し込みください。

(3)ネットから申し込む場合(クレジット決済のみ)
 下記アドレスまたはQRコードよりお申し込みと決済を行ってください。
 令和5年度加入申込み⇒https://logoform.jp/form/N3wp/267058  

 

 令和6年度加入申込み⇒logoform.jp/form/N3wp/445453 QRコード

共済期間

共済期間は1年で、4月1日から翌年3月31日までです。
途中加入も可能で、その場合は、会費納入日の翌日から3月31日までが共済期間です。
共済に加入した会員は、町外へ転出しても期間中は有効です。

請求期間

交通事故発生日から、2年以内です。
共済対象は、治療期間が長期に渡る場合でも、事故発生から1年です。

対象事故

1. 道路交通法、鉄道事業法に規定する車両の交通により受けた人身事故
2. 身体障害者福祉法に規定する身体障害者用車いすを使用する者が道路を通行中に受けた人身事故

  • 原則として公的機関の証明(交通事故証明書等) が必要です。
共済見舞金

治療に対して下表のとおり見舞金が支給されます。

新年度の加入

毎年2月から募集します。町内会を通じ各戸に希望を取らせていただきます。

【各区、町内会の役員の皆様】
町内会を通じた加入申込で使用する集計表は、こちらからダウンロードできます。

共済見舞金の内容

【令和5年3月31日までの事故について】

災害の区分
共済見舞金
1口加入
2口加入
死亡
1,000,000円
2,000,000円
180日以上医師の治療を要する傷害
100,000
200,000
150日以上医師の治療を要する傷害
80,000
160,000
120日以上医師の治療を要する傷害
60,000
120,000
105日以上医師の治療を要する傷害
55,000
110,000
90日以上医師の治療を要する傷害
50,000
100,000
75日以上医師の治療を要する傷害
45,000
90,000
60日以上医師の治療を要する傷害
40,000
80,000
45日以上医師の治療を要する傷害
35,000
70,000
30日以上医師の治療を要する傷害
30,000
60,000
15日以上医師の治療を要する傷害
25,000
50,000
7日以上医師の治療を要する傷害  
20,000
40,000
7日未満医師の治療を要する傷害
15,000
30,000
7日以上医師の治療を要する傷害で、自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書が得られないもの(軽車輌による自損事故を除く)
15,000
30,000
身障見舞金 1級~2級(植物症を含む)
300,000
600,000


【令和5年4月1日以降の事故について】

災害の区分
共済見舞金
1口加入
2口加入
死亡
1,000,000円
2,000,000円
180日以上医師の治療を要する傷害
300,000
600,000
150日以上医師の治療を要する傷害
240,000
480,000
120日以上医師の治療を要する傷害
180,000
360,000
105日以上医師の治療を要する傷害
170,000
340,000
90日以上医師の治療を要する傷害
150,000
300,000
75日以上医師の治療を要する傷害
130,000
260,000
60日以上医師の治療を要する傷害
120,000
240,000
45日以上医師の治療を要する傷害
100,000
200,000
30日以上医師の治療を要する傷害
90,000
180,000
15日以上医師の治療を要する傷害
80,000
160,000
7日以上医師の治療を要する傷害  
70,000
140,000
7日未満医師の治療を要する傷害
50,000
100,000
7日以上医師の治療を要する傷害で、自動車安全運転センターの発行する交通事故証明書が得られないもの(軽車輌による自損事故を除く)
50,000
100,000
身障見舞金 1級~2級(植物症を含む)
400,000
800,000

(注)この表の適用については、次の割合で換算します。
治療期間÷実診療日数=A  Aが4日未満の場合70%  4日以上の場合35%
治療期間×上記Aの%=災害の区分日数
通院については上記の%、入院については100%

対象となる交通事故 (町外事故も対象)

  1. 会員が道路交通法、鉄道事業法に規定する車両の交通によって受けた人身事故
    • 車両相互の事故
    • 車両と人(歩行者)の事故
    • 車両単独(自損)の事故
      注:ただし、軽車両(自転車等)の自損事故は公的機関の証明があるもの(交通事故証明または救急出場証明)
  2. 身体障害者福祉法に規定する身体障害者車いすを使用する者が道路を通行中に受けた人身事故

対象とならない交通事故

  • 会員の自殺及び故意の事故
  • 重大な過失による事故
  • 軽車両(自転車等)の自損事故で公的機関の証明がないもの(交通事故証明書等)
  • 会員の無免許または飲酒運転による事故
  • 私有地での事故(会社の駐車場など不特定多数の人が出入りできない場所)

見舞金対象治療期間

事故発生日から1年間です。

見舞金請求期間

事故発生日から2年間です。

請求の方法についてはこちらをご覧ください。

事故にあったら必ず警察に届けましょう

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このページに関するお問い合わせ

住民環境課 生活相談係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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