入湯税

最終更新日: 2022年4月1日

入湯税とは

町の環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設、その他消防活動に必要な施設の整備や観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるための目的税です。

 

税率

鉱泉浴場(温泉等)を利用する入湯客に対し、1人につき、宿泊(1泊)150円、日帰り50円です。

※上記は、入湯客が支払う入場料や宿泊料の中に含まれます。

 

入湯税の徴収と申告について

入湯税は特別徴収の方法によって徴収し、特別徴収義務者(鉱泉浴場等の経営者)は毎月15日までに、前月1日から同月末日までに徴収した入湯税をまとめて町に申告・納入していただきます。

※特別徴収とは、鉱泉浴場等の経営者が、利用者に対して施設利用の料金とともに入湯税を徴収し、徴収した税金を町に納付していただくことです。

 

 課税免除

次に該当する者は、入湯税が免除されます。

・ 年齢が12歳未満の者

共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する者

町長が特に必要と認めた場合

 

その他

鉱泉浴場を経営しようとする者は、経営開始の日の前日までに「鉱泉浴場の経営開始(変更)申告書」を提出しなければならないとされています。

また、毎日の入湯客数、入湯料金及び入湯税額を帳簿に記載し、その記載の日から1年間これを保存する必要があります。

 

各種様式等について

入湯税申告書(26KB)(Excel)

入湯税申告書(105KB)(PDF)

鉱泉浴場の経営開始(変更)申告書(15KB)(Word) 

鉱泉浴場の経営開始(変更)申告書(61KB)(PDF)

 

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税務課 収納係 (町庁舎2階)
電話番号:0266-27-1111 (内線:236番)
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