国民健康保険に加入するとき

最終更新日: 2021年5月20日

国民健康保険(国保)のしくみ

職場の健康保険、後期高齢者医療制度で医療を受けている人や、生活保護を受けている人を除いて、全ての人が国保に加入します。

国民は、必ずいずれかの医療保険に加入しなくてはならず、これを国民皆保険制度と言います。

国民健康保険(国保)は、その医療保険の一つで、勤務先の健康保険などに加入できない方のために生まれた制度です。国保の運営は市町村で行なっています。

国保は、病気やケガに備え、被保険者がお金を出し合い医療費などにあてる助け合いの制度です。

国保の加入は世帯ごとで、届け出や保険税の納付などは世帯主が行いますが、家族の一人ひとりが被保険者となります。

加入の届出が必要なとき

次のような時は、14日以内に国民健康保険に加入する届出をしてください。

全ての手続きで、下記のほかに「世帯主」と「手続きの対象となる人」のマイナンバーのわかるもの、窓口で手続きされる方の本人確認できるものが必要です。

こんなとき 届出に必要なもの
他の市区町村から転入してきたとき 他の市区町村の転出証明書
職場の健康保険などをやめたとき

職場の健康保険をやめた証明書、国民健康保険異動届

職場の健康保険の被扶養者でなくなったとき 被扶養者でなくなった証明書、国民健康保険異動届
子どもが生まれたとき 保護者の保険証、母子健康手帳
生活保護をうけなくなったとき 保護廃止決定通知書
外国籍の人が加入するとき 在留カード、パスポート

 ※ 同じ世帯の方以外が手続きされる場合、委任状が必要です。

国保に加入できない方

  • 勤務先の健康保険(日雇保険を含む)・船員保険に加入している方、その扶養に入れる方
  • 国・県・市町村・学校などの共済組合に加入している方、その扶養に入れる方
  • 同業者が集まって構成している国民健康保険組合に加入している方とその同居の家族
  • 生活保護法の適用を受けている方
  • 後期高齢者医療制度に加入している方
  • 外国人の方で、在留期間が3か月以下の方、「特定活動」の在留資格で医療を受けるために入国される方または医療を受けるために入国される方のお世話をされる目的で在留される方

※在留期間が3か月以下であっても、「興業」「技能実習」「家族滞在」「特定活動」の在留資格で資料により3か月を超えて滞在すると認められる方は国保に加入する事ができます。

ダウンロード

添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

このページに関するアンケート

このページは見つけやすかったですか?

このページの内容はわかりやすかったですか?

このページの内容は参考になりましたか?

このページに関するお問い合わせ

住民環境課 国保年金係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
ライフシーンから探す