狂犬病予防注射の実施

最終更新日: 2016年7月27日

狂犬病と狂犬病予防注射

狂犬病は、発病するとほぼ100%死に至り、しかも治療法がない人獣共通感染症です。
狂犬病の発生を予防するとともにまん延を防止しそして撲滅するため、「狂犬病予防法」では、犬の所有者に対し、町へ犬の所有を登録することと、毎年1回狂犬病予防注射を受けさせることを義務付けています。(違反した場合は20万円以下の罰金に処せられます。)

町内各地区巡回による集合注射

毎年4月から6月は、狂犬病予防注射の実施期間です。狂犬病から愛犬を守るため、また、みんなを守るため、必ず狂犬病予防注射を受けるようにしてください。
4月~6月にかけ、各地区を巡回して「狂犬病予防集合注射」を実施します。ぜひこの機会をご利用いただき、必ず注射を受けるようにしてください。
(日程終了後は、最寄りの動物病院で狂犬病予防注射を受けてください。その際の手続きについては、次の「動物病院等で狂犬病予防注射を受けた場合の手続き」をお読み下さい。)

動物病院等で狂犬病予防注射を受けた場合の手続き

狂犬病予防注射を、近隣の動物病院等で受けた場合は、獣医師が発行する「注射済証」を必ず住民環境課の窓口へ提出し、「注射済票」(交付手数料1頭550円)の交付を受けてください。
「注射済票」の交付を受けないと、未注射扱いとなってしまい、接種の督促状が郵送されてしまいます。

犬の健康状態に不安がある場合

病気や高齢など、犬の健康状態に不安がある場合は、必ず動物病院(獣医師)へご相談ください。 診断により、予防注射が受けられないとされた場合は、獣医師が発行する「狂犬病予防注射猶予証明書」または「診断書」を、必ず住民環境課へ提出してください。
(提出がない場合は未注射扱いとなります。) 

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このページに関するお問い合わせ

住民環境課 環境衛生係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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