犬の登録と各種手続き

最終更新日: 2024年4月1日

生後91日以上の犬の所有者は、狂犬病予防法により町に登録する義務があります。
また、犬の死亡、登録事項の変更があった場合には、すみやかに届出をしてください。

長野県動物の愛護及び管理に関する条例第9条の規定により、犬・ねこの飼い主は、飼っている犬及びねこの数が10に達したとき(犬とねこ合わせて10に達したときも含まれます)は、長野県知事に届け出ることが義務付けられました。

犬の登録 

住民環境課環境衛生係の窓口で登録申請をしてください。
手数料は、1頭につき3,000円です。
交付された鑑札は、行方不明になった場合の発見の手がかりとなります。必ず犬につけてください。

諏訪保健所が犬を捕獲した場合には、諏訪保健所のホームページに掲載されます。

犬の鑑札の再交付

犬の鑑札を亡失または損傷したときは、住民環境課環境衛生係の窓口で鑑札の再交付申請をしてください。
手数料は、1頭につき1,600円です。

犬が死亡した場合、犬の登録事項に変更があった場合

すみやかに住民環境課環境衛生係に届け出てください(手数料はかかりません)

  • 死体の持ち込みについて
    町清掃センターでは受付できませんので、直接、諏訪湖周クリーンセンターへ持ち込んでください。
    死体は、ビニール袋に入れて口をしばり、ダンボール箱に入れてガムテープなどで密封してください。
    処理手数料は、1頭につき940円です。(ただし、焼骨の拾い上げはできません。)

町外から転入してきた場合

前所在地での鑑札を住民環境課環境衛生係の窓口で提示し変更の手続きをしてください。
鑑札がある場合は、下諏訪町の鑑札と交換します。その場合手数料はかかりません。
鑑札がない場合は、再交付申請してください。手数料は1頭につき1,600円です。

町外へ転出する場合

新所在地の犬の登録事務担当窓口に下諏訪町で交付された鑑札を提示し変更の手続きをしてください。

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添付資料を見るためにはビューワソフトが必要な場合があります。 詳しくはビューワ一覧をご覧ください。(別ウィンドウで開きます。)

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このページに関するお問い合わせ

住民環境課 環境衛生係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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