野焼きの禁止

最終更新日: 2024年4月1日

野焼きは、ダイオキシンなどによる大気汚染、ひいては地球温暖化の原因になります。また、平成13年改正の「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、野外焼却(野焼き)は一部の例外を除いて禁止されています。 快適な生活環境を維持するため、焼却によらない処理をしてください。

一部の例外とは

  • 河川管理のためのヨシ焼きといった伐採草木の焼却など、地方公共団体が行うもの。
  • 災害の予防・応急対策・復旧のために必要なもの。
  • どんど焼きや護摩焚きなど、風俗習慣上または宗教上の行事。
  • もみ殻焼きなど、農業・漁業・林業を営むためにやむを得ないもの。
  • 日常生活を営むために通常行われる焼却で、軽微なもの。

農業に伴う焼却にご理解ください

町内における野外焼却のほとんどは農業に伴うものです。枝茎やもみ殻などの焼却は、炭や灰にして土へ戻すことにより土壌改良するといった有効利用の側面もありますので、農村地帯における農業に伴う焼却にはご理解をいただきたいと思います。とは言うものの、煙や臭いで周辺の住民に迷惑をかけないよう、場所(住宅地では燃やさない)・時間帯(人が活動を始める時間帯を避ける)・風向きなど状況をよく考えていただくことは、地域への最低限の配慮です。

苦情が寄せられた場合

「一部の例外」として認められている焼却であっても、「煙や臭いがすごい」「洗濯物を干せない」といった迷惑の苦情があった場合は、生活環境の保全に支障が生じていると判断し、消防署員と役場職員が現地へ 赴き、即刻野外焼却をやめていただいています。

焼却によらない処理をしましょう

枝茎やもみ殻といった農業(家庭菜園を含む)に伴う不要物、剪定木や落葉といった庭作業で出た不要物などは、野外で焼却することなく、畑や庭隅などで堆肥化しましょう。堆肥化が難しい場合は、次の方法で処理をお願いします。

  • 5月から11月の期間限定になりますが第4週資源物収集日に「資源物」として最寄りの地区収集場所へ出す。
  • 焼やすごみとして最寄りの地区収集場所へ出す。
    その際必ず記名した45リットルの焼却ごみ袋を巻いて出してください。
  • 直接清掃センターへ持ち込む(無料)
    清掃センターでは、チップにしたり、堆肥にして、希望する住民の皆さんへ無料で配布しています。

町ではコンポストの購入に対し補助するとともに、堆肥化促進剤を無料配布しています。堆肥化促進剤は、役場1階住民環境課環境衛生係窓口で配布しています。

生ごみ処理機器の補助制度

罰則

一部の例外にあてはまらないものは絶対に野外焼却しないでください!
『五年以下の懲役もしくは一千万円以下の罰金、またはこの両方』の罰則が課せられることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

住民環境課 環境衛生係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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