国民年金保険料の免除制度及び納付猶予制度について

最終更新日: 2017年11月1日

国民年金保険料を納めるのが困難な場合は、「免除・納付猶予制度」を申請してください。

法で定められている要件に該当すれば、保険料の納付が免除される『法定免除』、前年度の所得などの要件について審査を受け、年金機構に承認されれば、保険料が免除される『申請免除』の制度を利用できます。

また、50歳未満の方(学生を除く)で、本人、配偶者それぞれの所得が一定以下の場合、申請により保険料納付が猶予される『納付猶予制度』もあります。詳細は「学生納付特例制度」をご覧ください。

保険料を納めるのが困難だからといって、そのまま未納にしておきますと、将来年金が減額されたり、場合によっては受けられなくなることもあります。また、万が一の時に障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられなくなる場合もあります。

 法定免除

次のいずれかに該当する場合は、法律で国民年金保険料が免除されますので、お近くの年金事務所や市町村の年金窓口で申請してください。

  1. 障害基礎年金または障害厚生(共済)年金1級または2級の受給権者(障害厚生(共済)年金3級の受給権者は該当しません)
  2. 生活保護法による生活扶助または、らい予防法の廃止に関する援護を受けるとき
  3. ハンセン病療養所、国立脊髄療養所、国立保養所に入所しているとき
法定免除の手続きに必要なもの
  • 年金手帳
  • 年金証書(障害年金を受けている場合)
  • 生活扶助開始を証明できる書類(生活扶助を受けている場合)

 申請免除

申請をして承認されると、保険料の全額、4分の3、半額、もしくは4分の1が免除されます。

ただし、承認された免除の区分が全額以外の場合には、既定の保険料を納付しないと未納期間となります。免除の承認には所得要件があり、本人、配偶者および世帯主それぞれの前年所得が一定以下の場合に対象となります。申請の時期によっては、前年以前の所得で審査となることもあります。

なお、失業、事業の廃止・休止、災害などを理由とする場合も免除の対象となります。これらの事由により免除の申請をする場合、特例免除として前年所得基準によらず承認を受けることができます。

納付猶予制度

50歳未満の方(学生を除く)で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。

※平成28年6月までは30歳未満、平成28年7月以降は50歳未満が納付猶予制度の対象となります。

申請免除・納付猶予の申請手続きについて

 申請免除・納付猶予の申請は、お近くの年金事務所、または市町村の年金窓口で提出することができます。その後、審査および審査結果の通知は年金機構が行います。

申請免除・納付猶予の申請が遅れたり、保険料を納めていない場合は未納期間となり、その間のケガや病気などで障がいが残ったり、死亡したりしても、障害基礎年金や遺族基礎年金を請求することができない場合がありますので、申請は早めにしましょう。

申請免除・納付猶予の期間は毎年7月から翌年6月までとなり、期間ごとに申請が必要です。

平成26年度からは、免除申請等にかかる遡及期間の見直しとして、保険料を納付していない過去の期間について2年1か月前まで申請ができるようになりました。

申請免除・納付猶予の手続きに必要なもの
  • 年金手帳
  • 印鑑(認印)
  • 失業を理由とする場合は、「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」の写しなど

 申請免除・納付猶予の所得基準(目安)

全額免除等が承認されるのは、前年所得が次の基準以下の場合です。

世帯構成、各種控除額などによって所得基準は異なります。

世帯構成 全額免除/納付猶予 一部納付
4分の3免除 半額免除 4分の1免除
4人世帯
(ご夫婦、お子さん2人)
162万円 230万円 282万円 335万円
2人世帯
(ご夫婦のみ)
92万円 142万円 195万円 247万円
単身世帯 57万円 93万円 141万円 189万円

申請免除・納付猶予と未納の違い

区分 老齢基礎年金を受けるための資格期間として

受給年金額に反映されるか

(H20年度以前の期間)

受給年金額に反映されるか

(H21年度以降の期間)

障害基礎年金や遺族基礎年金を受けるとき 後から保険料を納めたいとき
全額免除 算入される 1/3が反映 1/2が反映 保険料を納付した時と同じ 10年以内なら追納可能
4分の3免除 保険料1/4を納めると算入される 1/2が反映 5/8が反映 保険料の1/4を納めるとの受給資格期間として反映される 10年以内なら追納可能
半額免除 保険料1/2を納めると算入される 2/3が反映 3/4が反映 保険料の1/2を納めるとの受給資格期間として反映される 10年以内なら追納可能
4分の1免除 保険料3/4を納めると算入される 5/6が反映 7/8が反映 保険料の3/4を納めるとの受給資格期間として反映される 10年以内なら追納可能
納付猶予 算入される 反映されない 反映されない 保険料を納付した時と同じ 10年以内なら追納可能
未納 算入されない 反映されない 反映されない 年金を受けられない場合があります

2年で時効

それ以降納付不可

  • 4分の3免除、半額免除、もしくは4分の1免除の承認を受けた時は、それぞれの保険料を2年以内に納めないと、時効により納めることができなくなります。(未納期間となります。)
  • 追納は、3年度目以降は当時の保険料に法律で定められた加算額が加算されます。

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住民環境課 国保年金係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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