保険証が使えない場合

最終更新日: 2018年1月4日

次に該当するときには、国民健康保険の給付が受けられない場合や、制限される場合があります。

 

こんな場合は給付を受けることができません

次のような場合には、健康保険制度の健全な運営を阻害することになりますので、罰則的な意味合いから、保険給付の全部または一部が制限されることがありますのでご注意ください。

1. 故意の犯罪行為または故意(*)に事故をおこしたとき
2. ケンカや酔っ払いなど自己の重大な過失により事故をおこしたとき
3. 詐欺などの不正行為により保険給付を受けたり、受けようとしたとき
4. 給付決定の必要性から下諏訪町国民健康保険が指示する質問や診断などを拒んだとき 

(*)自殺未遂や自傷行為により生じた傷病は、故意に基づく事故であるため、自己の行為に対する認識能力のない場合を除き、給付制限の対象となります。

なお、罰則的なものとは別に、保険給付を行うことが事実上不可能だったり、他の法令により国または地方公共団体からの給付が優先的に行われる場合にも給付制限されることがあります。

 

労災保険が適用される場合

「業務上」や「通勤途中」が原因の病気やけがについては、労災保険から給付されることになっておりますので、国民健康保険では受診できません。

もし誤って国民健康保険で受診してしまった場合は、下諏訪町国民健康保険に必ずご連絡ください。

※業務上の負傷等でも労災保険の対象とならない場合は、法人(原則5人未満の法人を除く)の役員としての業務に起因する負傷等を除き、健康保険の給付対象となります。

 

保険診療以外の場合

国民健康保険の給付は、保険診療によるものが対象です。

次のような保険診療以外の場合は、給付は受けられません。

・保険のきかない治療や薬
・入院時差額ベッド料
・健康診断や人間ドック等の検診・予防注射
・美容整形や歯列矯正
・正常な分娩
・経済上の理由による人工妊娠中絶

 

第三者の行為による傷病の場合

交通事故等第三者の行為により傷害を受けた場合の医療費は、加害者が負担するのが原則です。

→詳しくは、第三者の行為による傷病についてをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

住民環境課 国保年金係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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