下諏訪町観光宿泊施設助成金交付要綱を改正しました

最終更新日: 2020年4月1日

(1)要綱改正の趣旨

 今回の下諏訪町観光宿泊施設助成金交付要綱の一部改正は、空き家などを活用し新規で宿泊業を始める場合に伴う大規模な改修や、事業承継のタイミングで大規模な改修を行う場合に当該改修が本要綱による助成の対象となるよう、助成要件を拡充するなどの見直しを行ったものです。

 大規模改修を助成の対象にするにあたり改修が完了するまでの期限についても延長し、交付決定の日から最大で2年以内に完了する改修を対象としました。

(2)助成対象事業、助成率および限度額について

助成対象事業

助成率および限度額

(1)大規模改修に係る事業

新規事業の開始又は事業承継に伴う改修

助成対象事業に要する費用の10分の5以内とし、200万円を限度とする。

大規模な宿泊施設の再生に係る改修(共用部の改修、客室の統合等、躯体工事を伴うもの)

(2)魅力向上に係る事業

施設の魅力向上に係る改修(トイレの洋式化、浴場の改修、ユニバーサルデザインに対応するために必要と認められる施設整備、公衆無線LAN(フリースポット)の構築)

助成対象事業に要する費用の10分の3以内し、200万円を限度とする。(同一宿泊施設における「施設の魅力向上に係る事業」と「施設の維持補修に係る事業」に係る助成額の合計が限度額に達するまで)

 

(3)維持補修に係る事業

外装に係る工事(壁面、屋根等の維持補修)

内装に係る工事(壁、畳、障子、襖、天井、床、床の間、欄間等の維持補修)

(4)その他町長が認めた事業

その他町長が認めた施設整備に係る事業

(1)大規模改修に係る事業又は(2)魅力向上に係る事業もしくは(3)維持補修に係る事業のいずれかの助成率及び限度額の内から町長が定める。

 交付には条件がありますので、詳しくは以下のダウンロードより「下諏訪町観光宿泊施設助成金交付要綱」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

産業振興課 観光係
下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111
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