要配慮者利用施設の避難確保計画について
最終更新日: 2022年4月27日
平成29年6月19日の『水防法』等の改正により、浸水想定区域や土砂災害警戒区域等に所在する要配慮者利用施設(老人ホームや障がい者福祉施設など)の所有者または管理者に対し、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務となりました。また、令和3年5月10日に『水防法』等が改正され、作成した避難確保計画に基づく避難訓練を実施した際の報告が義務化されました。
【参考】国土交通省ホームページ
【参考】
避難確保計画とは
要配慮者利用施設における洪水時等の避難確保計画とは、要配慮者(高齢者や障がい者、子ども等)の通所・入所施設や学校、病院等において、水害が発生するおそれがある場合に利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るための計画です。
対象となる施設
諏訪湖や砥川がはん濫した場合に、浸水想定区域に位置する医療施設や防災上の配慮を要する人(高齢者や障がい者、児童等)が利用する施設が対象となります。
※浸水想定区域等の確認方法は下記をご参照ください。
【令和元年12月発行】下諏訪町総合ハザードマップ
避難訓練の実施について
避難訓練の内容は各施設の状況に合わせてお考えいただき、原則年1回以上実施してください。※訓練内容は自由に設定していただいて構いません。
【訓練の例】
- 図上訓練
- 避難経路確認訓練
- スタッフによる避難確保計画の読み合わせ
- 備蓄物資の確認
「避難確保計画」作成の手引き・様式等について
1 手引き
2 様式
【社会福祉施設】
【医療施設】
【学校】
3 避難訓練実施報告書(様式例)
提出物
1 作成した避難確保計画(様式)の写し
2 避難訓練実施報告書
※作成した避難確保計画を修正した場合は、改めて提出をお願いいたします。
※避難訓練実施報告書は、避難訓練を実施した都度(原則年1回以上)提出をお願いします。
提出先
郵送、メール、または直接町庁舎2階の総務課危機管理室までご提出をお願いいたします。
【郵送】〒393-8501 下諏訪町4613番地8 下諏訪町総務課危機管理室 宛
【メール】 kiki@town.shimosuwa.lg.jp
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このページに関するお問い合わせ
- 総務課 情報防災係
- 下諏訪町4613-8
電話番号:0266-27-1111